ヨガでプランクをやるとヒジをすりむいて痛いのだけど![]()
マットもバスタオルもひいてるのにー
労基の改正ポイントは一つでした!
しかも健保のつられ改正みたいなもんで、たいしたもんじゃなかった。
有休のときの金額の決め方が改正されました。
有休は論点が多いので、あれこれ触れると長くなるので改正部分だけ!
今までは、有休の金額は、
就業規則に定めた場合
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
のどちらか。
さらに、労使協定の定め(届出不要)があれば、
③健康保険法の標準報酬日額に相当する額
で決められています。この中で高いもの、とかそういうものではなくて、会社が就業規則か労使協定で定めたもので支払えばいい。
まぁ、中小企業の就業規則にはこんなことは書いちゃいないんだけどね。
今回の改正で、健保の中から、標準報酬日額っていう概念がなくなったので、自動的に③が改正。
→③´標準報酬月額の30分の1に相当する金額(10円調整)
もちろん労使協定は必要。
安衛はストレスチェックに関するもの。
これはかなり話題になったし、選択か択一かに出るだろうね。
産業医の職務にストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施が追加。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は義務。50人未満は努力。
<検査の実施>
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に①~③について、心理的な負担の程度を把握するための検査を行う
①心理的な負担の原因
②心身の自覚症状
③労働者への支援
<検査の実施者>
①医師
②保健師
③厚生労働大臣が定めた研修を修了した看護師又は精神保健福祉士
デリケートなものなので…
検査を受ける労働者について、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限をもつ監督的立場にあるものは検査の実施の事務に従事できない
さらに、
検査の結果は実施者から労働者に対し結果が通知されなければならず、あらかじめ本人の同意なしには結果を会社に提供してはならない
ちなみに一般健康診断の結果は事業者に通知されるもので、事業者は遅滞なく、労働者に結果を通知しなければならなかったよね。
逆だね。
<結果に基づく面接指導>
対象者は、検査の結果、心理的な負担の程度が高いものであって、面接指導を受ける必要があると当該医師等が認めたもの
実施は、対象となる労働者の申出により行う。
申出があったときは、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない。
労働災害を多発させてる事業者に労働局長が作成を指示できる、安全衛生改善計画の重罪バージョンが追加!
その名も!
特別安全衛生改善計画!
単純!![]()
指示できるのは厚生労働大臣。こりゃどっちかでるよね。
こっちが多発させてるのは重大な労働災害で、
労働者が死亡したもの
労災の1~7級の障害をを生じたもの
のどちらかにでも該当すれば重大な労働災害。
さらに、重大な労働災害を発生させた事業者が、3年以内に、ほかのところでも同じような重大な労働災害を起こしたとき
さらにその同じような重大な労働災害が、法令違反であったとき
にも指示できる!
こりゃ、出そうだね![]()