最高裁で重要な判決が出た。認知症の男性がJRの線路内に入ってしまい、人身事故により死亡したが、列車の運行に支障をきたしたJRが、男性と同居していた妻と、別居していた長男に対し、「認知症の男性の監督義務を怠った」として、損害賠償請求訴訟を起こした裁判について、同居していた妻に対する損害賠償請求を認めた名古屋高裁の判決を破棄して、JRの請求を棄却したものである。
名古屋高裁は、①民法752条が定める夫婦の協力扶助義務を根拠として、特段の事情がない限り、配偶者は認知症になった一方配偶者の監督義務(民法714条)を負う、②今回の事案では、妻は監督義務を怠った、として、JRの妻に対する損害賠償請求を認めた。
それに対し、最高裁は、①夫婦の協力扶助義務を根拠として、ただちに民法714条の監督義務者とされるのではなく、監督義務者にあたるかどうかは、対象者との関わりなどの事情を総合考慮して決めるべき、②妻、長男とも民法714条の監督義務者にはあたらない、とした。
しかし、5名の裁判官のうち、2名の裁判官は、別居していた長男は、介護等の関わりの実情から監督義務者にあたる(ただし、監督義務は怠っていないので「損害賠償請求は認められない」という結論は同じ。)、と判断している。この判決に対しては、どのような場合に監督義務を負うのか不明確である、一生懸命に介護などに関われば関わるほど、監督義務者として認められやすくなってしまう、などの批判もされている。
私の個人的な意見とすれば、文明が発達した社会、個人の人権が尊重される社会になるにしたがって、社会生活上生じる事件、事故による損害も大きくなるので、事件、事故の損害賠償を当事者個人やその親族に負担させる法制度が限界に来ているのだから、交通事故の損害が、加害者個人ではなく、保険制度によって行われているように、可能な限り、あらゆる損害に対して保険制度や国家賠償の制度が普及すべきだと思っている。
名古屋高裁は、①民法752条が定める夫婦の協力扶助義務を根拠として、特段の事情がない限り、配偶者は認知症になった一方配偶者の監督義務(民法714条)を負う、②今回の事案では、妻は監督義務を怠った、として、JRの妻に対する損害賠償請求を認めた。
それに対し、最高裁は、①夫婦の協力扶助義務を根拠として、ただちに民法714条の監督義務者とされるのではなく、監督義務者にあたるかどうかは、対象者との関わりなどの事情を総合考慮して決めるべき、②妻、長男とも民法714条の監督義務者にはあたらない、とした。
しかし、5名の裁判官のうち、2名の裁判官は、別居していた長男は、介護等の関わりの実情から監督義務者にあたる(ただし、監督義務は怠っていないので「損害賠償請求は認められない」という結論は同じ。)、と判断している。この判決に対しては、どのような場合に監督義務を負うのか不明確である、一生懸命に介護などに関われば関わるほど、監督義務者として認められやすくなってしまう、などの批判もされている。
私の個人的な意見とすれば、文明が発達した社会、個人の人権が尊重される社会になるにしたがって、社会生活上生じる事件、事故による損害も大きくなるので、事件、事故の損害賠償を当事者個人やその親族に負担させる法制度が限界に来ているのだから、交通事故の損害が、加害者個人ではなく、保険制度によって行われているように、可能な限り、あらゆる損害に対して保険制度や国家賠償の制度が普及すべきだと思っている。