皆さん、こんにちは。平柳です。


先ほどの記事を書いた後、とても有り難いメッセージを頂きました。


こうしたご意見をお待ちしていたんです。売り言葉に買い言葉的になってはいけませんねぇ…少し反省します(笑)。


さて、早速そのメッセージをご紹介させていただきます。


「一応建築士」さんから頂きましたコメント↓です。


「今年の設問には、確かに表現として首を傾げたくなる点がいくつかあったのは事実だと思います。(試験中、監督員に質問している人がいたという話も聞きましたし)


私の場合、肢1はまず「ひび割れの補修工法としてUカットシール材充填工法を採用する場合」が前提条件となっていると解釈し、「ひび割れの動きが小さい」という表記は「破損部に挙動性があり」かつ「その幅は小さい」という事であると解釈しました。


つまり本問では「挙動性がある場合」に話を限定し、実際に発生しているひび割れの幅が大きい場合と小さい場合とでは、選択すべきシール材が異なるのだという事に関する認識を問うているのだと思われます。


後は先生が整理された通り「Uカットシール材充填工法を用いる場合」→「ひび割れに挙動性があり」→「かつその幅が小さい場合は」→「可とう性エポキシ樹脂を用いるのが一般的である」という理屈です。
以上より私は肢1を「適切である」と判断しました。

一方、肢4についてですが、設問では「上塗りのみの塗り替えを行う場合」とあるので、当然の事ながら下地はもちろん中塗り層や下塗り層にも手を付ける事なく、上塗り層だけを状態改善する事が前提となっています。


塗膜剥離工法とは、先生がお調べになった通り「塗膜を除去し」「下地の補修・洗浄を施した上で」→「下地処理の段階から再施工する」という手法です。除去される塗膜は上塗りだけでなく下塗りまで全ての層となりますので「上塗りのみの塗り替え」には採用できない工法です。


設問肢を「塗膜剥離工法を採用する場合」と解釈してしまうと、確かに「どこまでを除去する事になるのか?」という疑問を抱く事になりますが、本来の意図は「上塗りだけを撤去する場合に塗膜剥離工法は適切ではない」という認識を問う事にあるのだと思われますので、この肢4は普通に誤肢であるという事になります。

これらの見解は施工畑の常識に基づいての判断ではなく、設問を文理的に解釈した結果の判断です。この問39は、補修や施工の実務知識がある受験者を的確に抽出する事を目的とした問題であって、決して捨て問・割れ問の類ではないと確信しています。」


非常に詳細に内容とその検討過程を書いていただきまして、本当に有難うございました。


なるほどなるほど…と思いながら読ませていただきました。


そして、補修や施工に関する実務知識を有する皆さんからすると「当然」だということもよくわかりました(その意味でも正解は肢4なのでしょう)。


もっとも、「受験指導」としての観点からすれば、建築系の資格をお持ちの方が受験生の中に非常に少ない現状において、「一般のマンション管理士受験生」が「当然に知っているべき知識」としてこうしたものを要求されるとするならば、それは厳しいだろうなぁ…ということも感じました。


大変有益なご意見、本当に有難うございました!!(^O^)/


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