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一等無人航空機操縦士試験に合格しました!
皆さん、こんにちは。平柳です。
ブログでは長らくご無沙汰しておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。
さて、昨年夏に、二等無人航空機操縦士の試験に合格したのに引き続き、
先日ついに、国家資格である一等無人航空機操縦士試験(ドローンパイロット)にも合格しました!
一等の筆記試験にはあらかじめ合格していたのですが、その後、本業のマン管・管業本試験の時期やその後のテキスト類改訂の時期に差し掛かり、実技試験の訓練の時間がなかなかとれませんでしたので、ようやく…というところです。
今回の実技試験で、「基本飛行(目視内・昼間)」に加え、「目視外」と「夜間」の限定解除までクリアしました。
これで、必要な手続きをすれば、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)のうち、リスクの高いことで規制されている「カテゴリーⅢ」の飛行が可能になります。
(出典:国土交通省HP)
今後、マンション管理サポートセンターとして(金田先生も一等を取得しています!)、建物調査や災害時も含め、様々な場面での活用を模索していきたいと思います。
改正区分所有法等が成立しました!
マン管・管業本試験まであと半年!
早くも5月下旬ということで、マンション管理士・管理業務主任者の本試験まで、残り半年程度となりました(早い!)。
もう既に頑張っている方も、これから頑張ろうと思っている方もいると思いますが、受験を決めたのであれば、あとはしっかり「正しい方向」(←ここ大事)へ走るだけ。
合格率7~12%台(マンション管理士)、20%前後(管理業務主任者)の試験は、決してラクではありませんけれども、本試験の時に自分を信じることができるくらいの努力を積み重ねましょう!
改正区分所有法等が成立!
昨日(2025年6月23日)ついに、「改正区分所有法等」(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案)が国会で可決・成立しました!
区分所有法や建替え等円滑化法を中心とした改正法は、建物の管理・再生の円滑化を念頭に、次のような内容が盛り込まれています。
1.マンションの管理の円滑化等
① 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入。
② マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化。
③ 修繕等の決議は、集会出席者の多数決によることを可能に。
④ 管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設。
2.マンションの再生の円滑化等
① 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議によることを可能とするとともに、これらの決議に対応した事業手続等を整備。
② 隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能に。
③ 耐震性不足等で建替え等をする場合における特定行政庁の許可による高さ制限の特例を創設。
(出典:国土交通省HP資料)
これまでも何度か大きな改訂がされている「マンション標準管理規約」は、単なる「ひな形」であって法律ではありませんから、改訂されてもそれだけでは各マンションに直接法的な効力は生じません。
しかし、「区分所有法」は「法律」ですから、改正法が施行されることにより、日本の全ての区分所有建物に直接的に法的な影響が生ずることになります。
このインパクトは、平成14年の区分所有法の大改正以来です。
なお、改正法の施行については、一部の内容を除き、2026年4月とのこと。
気になる今年の本試験との関係ですが、例年であれば、
とされ、その年の4月2日以降に改正(施行)があった内容は、その年の本試験では出題されず、「翌年度の」本試験での出題対象となります。
そのため、基本的には、改正法は今年の本試験では出題対象にならない可能性が高いといえます。
ただ、現時点(2025年5月24日)では、まだ今年度の試験実施要領が公表されていません。
かつて他の資格(賃貸不動産経営管理士)で、「ただし、同日以降に施行される法令に関する問題を、その旨を明示したうえ出題する場合もあります。」という「荒業(?)」を使ったものもありますので、ひとまず今後6月上旬以降に予定されている、両試験の試験実施要領の公表を待ちましょう。
いずれにせよ、受験生の皆さんにとって、試験に関する条件は全員共通ですから、あまりあれこれ心配せずに、目の前のやるべきことに集中して、合格に向かって着実に進んで下さい!
2025年5年24日
平柳 将人