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今後のお知らせ

 

 

 

①本試験当日の解答速報・講評

管理業務主任者試験当日解答速報や講評をマンション管理サポートセンターのチャンネル↓で配信する予定です。

【R7マン管全問簡易解説公開中!】

 

 

ご覧になりたい方は、是非チャンネル登録をお願いいたします!

 

②令和8年度 マンション管理士合格講座ガイダンス

2026年1月24日(土)

13:00~15:30

渋谷駅近くの会場

で、

令和7年度マン管・管業本試験の分析

に加え、

23年ぶりの大改正 完全対応!
令和8年度マンション管理士・管理業務主任者合格講座ガイダンス

を実施予定です。

※詳細は後日ブログ等で告知します。

 

 

 

 TODAY'S
 
管理業務主任者試験お疲れ様でした!

 

 

皆さん、こんにちは。平柳です。

 

管理業務主任者試験受験生の皆さん、昨日の本試験、本当にお疲れさまでした!


持てる力を最大限出し切れましたでしょうか。

 

昨日試験後の解答速報会では、全問解答を終えたのに、マンション管理サポートセンターのHP(➡コチラ)にアクセスが集中してサーバーにつながらず、こちら回答がアップできない事態に陥ってしまいました。

 

ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。

 

全問の簡易解説はマンション管理サポートセンターのユーチューブチャンネルで配信しましたが、ここに簡易講評を載せておきます((株)日建学院に提供しているものをベースにしています)。

 

 

1.形式面

個数問題が13問(昨年比2問増)、組合せ問題が2問(昨年比2問減)、穴埋めが0問(昨年比同)でした。

昨年より個数問題が増加し、全体としてもかなりの問題数に至っているため、現場の受験生にとっては厳しい戦いを強いられたと思われます。

 

2.内容面

(1)民法

民法単体の出題は問1~問3と昨年同様の構成でした。

 

内容的には、複数制度間の注意義務の問題(問1)や、複数契約間(委任・寄託)の比較(問2)など、横断的な問題がメインになっています。

 

内容的にも厳しいものが多く、出だしからつまづいた受験生もいたのではないかと思われます。

 

なお、滞納処理や借地借家法との複合問題で民法が(一部)関与する問題も含めれば、全体で6問にまたがる出題となりました。

 

(2)区分所有法・マンション標準管理規約

区分所有法は判例問題を含めて5問、標準管理規約は9問の出題でした。

 

正解を導きやすい問題も多かったですが、中には難しい問題、選択肢レベルで判断がしづらい問題もあり、基本知識の正確性をもってどの程度得点を積み上げられたかが重要だったといえます。

 

(3)管理実務・会計

標準管理委託契約書は、昨年同様、過去最多タイとなる5問が出題され、管理業務主任者試験で重視されている傾向がうかがえます。内容的には、やや細かい内容を問うものもありました。

 

また、滞納処理の問題(問39・40)は、正解を導くことは容易な出題でした。

 

会計関連は、昨年同様、税務と財務諸表が各1問、仕訳が2問の計4問でした。

 

消費税の問題はルールの正確な理解・適用が必要であったこと、また、財務諸表の問題は出題の切り口が目新しいものであったことから、基本的な出題であった仕訳の問題できちんと得点を取れたかが勝負となります。 

 

(4)建築設備系

全体として12問の出題で、例年どおり、細かい知識や受験生が知らないであろう知識を問う問題も見られましたが、過去問をきちんと学ぶことで直接正解を導けたり、選択肢を絞ったりすることもできる問題もありました。

 

なお、ここ最近の傾向どおり、長期修繕計画作成ガイドライン(4問)・修繕積立金ガイドライン(1問)と、ガイドライン系が5問という大きなウェイトを占めています。

 

ガイドラインの問題では最新の改正内容も出題されており、出題数・内容の面から、相応の時間をかける価値があるといえます。

 

(5)その他

今年度は、民法・借地借家法、個人情報保護法、統計、賃貸住宅管理業法、宅建業法から各1問の出題でした。

 

問41・42は年により出題項目が変化しますが統計、賃貸住宅管理業法、宅建業法は、出題が定番化しています。

 

(6)マンション管理適正化法

マンション管理適正化法は、

①適正化基本方針

管理業務主任者(登録・主任者証)

③マンション管理業者(名義貸し、廃業等の届出、報告業務、行政処分)

マンション管理業者(重要事項説明、管理事務報告、業務状況調書等の備え置き、帳簿の作成・保存)

管理業務主任者・管理業務主任者証(定義、主任者証の返納・提出等)

という多岐にわたる出題でした。

 

この5問の中で個数問題も2問あり、正解を導くには正確な知識が不可欠といえます。

 

今回の問題も、しょっぱな民法の「ペースを崩す」問題や、定番の個数問題(13問)など、試験前のブログで色々書いた内容を意識せざるを得ない場面もたくさんあって、大変な試験だったと思います。

 

そんな中でも、「なんとか最後まであきらめずに頑張った!」と言えるくらい頑張ることができたことを願うばかりです。

 

なお、問9の消費税の問題ですが、アの「『敷地の一部貸出』による組合員以外の第三者からの賃料収入」をどう評価するかというところで判断が分かれます。

 

「土地の譲渡や貸付け」は、基本的に「非課税」です。

 

ただし、例外的に、

第三者に対する貸付けに係る期間が1か月に満たない場合

駐車場その他の「施設の利用に伴って」(組合員以外の)第三者が土地を使用する場合

は、非課税にはなりません。

 

今回は、期間に関する条件設定はなく、更地としての貸出なのかも必ずしも明確ではないので、980万円を基準期間の課税売上高にいれるかどうか…というところですけれども、

 

同じアの肢の中で、過去問頻出の典型論点である、「組合員以外の第三者からの『駐車場使用料収入』」というのがありますので、

 

平柳が通常、模擬試験等の問題を作成する際の視点からすると、「敷地の一部貸出」と「駐車場使用料収入」で意図的に区別したんじゃないかな…というところです。

 

そのうえで、もし敷地の一部貸出が課税売上を構成しないとした場合には、基準期間が1,000万円以下となりますので、特定期間のチェックに移ることになりますが、

 

給与等支払額は「課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することができる」というものなので、

 

 

特定期間の課税売上高が1,000万円超

かつ

同期間の給与等支払額が1,000万円超

 

 

であれば、「必ず」課税事業者になるといえます。

 

しかし、今回は、仮に980万円を基準期間の課税売上高に入れないとしても、上記特定期間の条件を満たしていないので、「『必ず』消費税の課税事業者になる」とはいいがたい。

 

出題者の実際の意図はふたを開けてみるまではわかりませんけれども、仮に上記の理解のとおりであるなら、アは×で、肢1が正解という可能性もあるかなというところです。

 

そういう悩みを含めて、予想正解を「1or2」と修正しました。

 

あとは…

 

「必ず…課税事業者となるもの」という問題なんですから、管理組合がインボイス事業者「ではない」という条件設定も欲しかったなぁ…と思ったりもします。

 

 TODAY'S
 
付け焼刃の学習では難しい!

 

 

マンション管理士試験管理業務主任者試験も、

 

単なる「知識の有無」

 

にとどまらないことは当然ですが、

 

「基本知識の正確性」

 

さらには、

 

「知識の事例への適用力」

 

まで求められています。

 

やはり単純知識だけの「付け焼刃」の学習では合格が難しい試験です。

 

もっとも、試験問題の難易度がどうであれ、

 

マンション管理士試験なら上位7~12%程度

 

管理業務主任者試験なら上位17~20%程度

 

に入り込めば合格することは変わりません。


合格にたどりつく「魔法のような学習方法」などないわけで、結局はやるべきことを覚悟をもってやることができるかにかかってくるなというのは、毎年感じるところです。

 

 

 

 TODAY'S
 
管理業務主任者の予想合格ライン

 

 

管理業務主任者本試験当日に公表しましたけれども、今年度の予想合格ライン

 

35±1

 

としました。

 

とはいえ、どこの予備校や講師が出すラインも参考値に過ぎませんし、もう試験は終わって皆さんの結果は変えられませんから、予想ラインはあまり気にし過ぎないでください。


今後、平柳が今年度受注させて頂いた複数の研修企業から、合計1000名近くの受講生の皆さんのデータなども集まる予定ですので、そのあたりの分析もしてみたいと思います。

 

 

 

 TODAY'S
 
本試験分析会・講座説明会について

 


今年度のマンション管理士・管理業務主任者両試験を徹底的に分析する本試験分析会・講座説明会」

 

令和8年1月24日(土)

 

渋谷で実施を予定しています。

 

何より来年度は、23年分ぶりの区分所有法関連法制の大改正!

 

これまでの学習内容とはかなり異なってきます。

 

今回頑張った方にとっては総括として、また、来年受験を考えている方にとっては学習の指針として、今回の問題の分析を含めたお話を致しますので、ご興味のある方は是非ご参加ください!

 

本試験分析会のご案内等は、今後、マンション管理サポートセンター(➡コチラ)のページに掲載されます。

 

今後も一人でも多くの受験生の皆さんの合格につながるものをご提供できるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願い致します。

 

 TODAY'S
 
さいごに

 

試験も終わり、とにもかくにもホッとした方も多いと思います。

 

受験生の皆さん、本当によく頑張りました!

まずはここまで頑張ったご自身を褒めてあげて、心身ともにゆっくりとした時間を過ごしてくださいね。

 

いつも講義で強調してきた「過去問『で』の学習」、「合格への強い意欲」をもって努力を積み重ねてこられた受講生の皆さん、

 

平柳の執筆した「マンション管理士速習テキスト(主任者向け追加特典あり)」(TAC出版)などをご利用下さった皆さん、

 

そして、

 

このブログを読んでくださっている受験生の皆さん、

 

皆さんの努力が実を結び、見事に合格桜されていることを心からお祈りしております!


2025年12月8日
平柳 将人

 

 

 

 

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2026年1月24日(土)

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で、

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を実施予定です。

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 TODAY'S
 
いよいよ決戦の日!

 

皆さん、こんにちは。平柳です。

 

いよいよ令和7年度 管理業務主任者本試験の日がやってきました。

調子はいかがでしょうか。

 

緊張のあまりよく眠れなかった

 

という方もいらっしゃるかもしれません。

 

色々やりたいことがあったのに、十分にやりきれなかった

 

という方もいらっしゃるでしょう。

でも、

緊張していたって、眠れていなくたって、勉強が終わっていなくたって大丈夫。

あなたがそれを気にしていること自体、管理業務主任者試験にまっすぐ向き合ってきた証拠です。

 

まだ試験が始まってもいないのに、自分で結果を決めてはいけません。


何より大切なこと、それは、どんなコンディションでも、

気持ちだけは絶対に負けない!!

という、合格に対する強い想い。

 

最後の最後は「絶対合格する!」という合格に対する強い気持ちだけが自分の背中を押してくれます。
 

最後まで合格への強い気持ちをもって本番に臨みましょう!!

 

 TODAY'S
 
本試験で注意すべき5つのこと

 

マンション管理士試験のときとほぼ重複しますが、今日の管理業務主任者本試験で意識すべき点を5つ述べておきます。

 

試験で意識すべき5つのポイント!

1.管理業務主任者試験は、問題を「素直に」見る!

 

2.まずは「知識・記憶」で解く!「思考」はその次!

 

3.今年の本試験は難しい」という気持ちで臨むこと!

 

4.一度出した答えは、よほどの根拠がない限り変えない!

 

5.「本試験では、必ず予想外の何かが起きる!」という心構えを忘れずに!

 

 

 

 1.管理業務主任者試験は問題を「素直に」見る!

 


管理業務主任者試験は、マンション管理士試験と比べて、非常に「素直な問題」が多いです(簡単という意味ではありません)。


ですから、ヘンに考えすぎたり、ひねくれて読んだりすることなく、「素直に」「淡々と」処理していきましょう!

 

 

 2.まずは「知識・記憶」で解く!「思考」はその次!


本試験では、

 

・過去問レベルの基本知識と記憶

  を使って、

・素直にテンポよく

  検討し、

正解肢になりそうなものを絞ること

 

が重要です。

 

これにより、最終的に選んだものが正解になる「確率を上げる」わけです。

 

そのためには、最初から「思考」で立ち向かうのではなく、

 

①知識・記憶

➡②思考

 

の手順で検討することを忘れないでください。

 

①まずは考えるまでもなく知識・記憶だけで正誤を判断できる選択肢を処理し、

 

②それで答えが出ないとき「のみ」考える作業を行う

 

ということです。

 

・見たことがない

・聞いたことがない

・内容が頭にスッと入ってこない

・考えないと正誤が出せない

 

という問題・選択肢は、今日の本試験でも間違いなくたくさん出てきます。

 

でも、条件は受験生みんな同じ。

 

・見慣れない内容の問題・選択肢は「手早くスルー(後回し)
  して、
・「自分が勝負できる問題・選択肢」で確実に勝負する

 

という姿勢で臨みましょう!

 

2つに絞れたけれども判断に迷うときは、

 

勉強した受験生なら、「普通は」どれを選択するか?

 

という冷静な視点で選択しましょう。

 

特に、冒頭の「民法」から解き始める方は、民法の細かい問題でペースを乱されないように、時間配分に注意して下さい。

 

繰り返しますが、まずは「知識・記憶」だけで判別できる選択肢を処理することを忘れずに!

 

 

 3.「今年の本試験は難しい」という気持ちで臨むこと!

 

本試験は「質的に」模擬試験等とはまったく異なります。

 

やり込んだ過去問とも違って「初見の問題」です。


その意味で、本試験が難しく感じられるのは、ある意味当然。

 

「これだけ頑張ったんだからできるはず」「なんとかなるはず」という気持ちで本試験に臨むと、試験中、立ち直れないくらい叩きのめされます。

 

ですから、実際の本試験の難易度がどうであれ、「難しいはず」という前提で本試験に臨むのが、正しい危機管理です。

 

問題が難しくても、それは合否と直結する話ではなく、単に「合格点が下がるだけ」ですから、気にする必要はありません。

 

ペースを崩されることなく淡々と基本的な問題で勝負することが合格へのカギとなります。

 

直前に確認しておくと差がつくかもしれないことは、

 

 

の各記事に書きましたので、時間のある方はご参考に。
 

 

 4.一度出した答えは、よほどの根拠がない限り変えない!

 

毎年、本試験後に受験生の方々とお話をしますと、

 

「最初に出した答えが正しかったです」

 

「あれこれ考えて答えを変えたら、結局間違いでした」

 

「なんで後から修正して、あの選択肢にマークを変えたのかわかりません」

 

という方がかなり多いです。

 

おそらく本試験の最中は、

 

「顕在意識」

「潜在意識」

 

をフル稼働させて全力で答えを出しているからなのでしょうね。

 

人間の力はスゴイです。

 

そうしたことを踏まえ、

 

■原則

いったん出した答えは、修正しない。

 

■例外

「条件の読み落とし」

「誤読」

等、明らかに修正すべき根拠が判明した場合『のみ』修正する。

 

というルールで臨みましょう。

 

ここまで頑張ってきた自分が最初に出した答えを信じて下さい!

 

 

 5.「本試験では、必ず予想外の何かが起きる!」という心構えを忘れずに!

 

最後になりますが、いつも言っているとおり、

 

本試験では、予想もしていなかった何かが必ず起きる!

 

という心構えで臨んで下さい。

 

忘れ物をしてしまったり、

 

人身事故で予定外の時間がかかってしまったり、

 

乗る路線を間違えたり、

 

会場を間違えたり、

教室を間違えたり、

 

座る席を間違えたり、

 

試験に遅刻してしまったり、

 

試験中に時計の電池が切れたり、

試験中に急にお腹が痛くなったり、

 

試験中に隣の人がブツブツ言いだしたり、

 

試験中に長机の隣の人が貧乏ゆすりをしだしたり、

 

試験中に長机の隣の人が消しゴムでむっちゃ消しだして机が大きく揺れたり、

 

試験中に試験監督員に大声でクレームを言う人がいたり、

 

試験中に救急車のサイレンが鳴り響いたり、

 

試験中に右翼の街宣車や応援団の大音量が聞こえてきたり、

 

試験中に誰かのスマホが鳴りだしたり

 

試験中に長机の真ん中の人がトイレに行くと言い出して端の自分が立たないといけなかったり、

 

試験中に地震が起きたり、

 

聞いたこともない内容の問題がたくさん出題されたり、

 

個数問題がこれでもかというくらいたくさん出題されたり、

…と、いろいろな「何か」が起きます。

もし今日の本試験で、
「よりによってこの本試験のときに…」と思うようなことが起きたら、先ほどの言葉を思い出してください。

これまで皆さんも経験してきたとおり、人生何か起きるときはいつだって「突然」です。

人間ですから、動揺もします。

しかし、そんなときでも、
「ああ、やっぱり『何か』が起きたか!」と少し客観的に状況を捉えることさえできれば、冷静に対処でき、結果も変わってきます。


さあ、時はきました。

ゆっくりと深呼吸をして、目を閉じながら、これまで自分がやってきたことを思い返して下さい。

仕事、学生生活(卒論も!)、家事、子育て、介護、人付き合いなど、勉強以外の色々なことがある「大人の環境」の中、あなたはここまで本当によく頑張ってきました。


もしかしたら、今日の試験の最中に、問題が難しすぎたり、個数問題が多かったりして、「もうだめだ」と思う瞬間があるかもしれません。

 

でも決して忘れないで下さい。

 

「もうだめかも」と思ったときこそ、合格に一番近いところにいる!

 

ということを。

 

あともう少し。本当にあともう一歩です。

自分と自分のしてきた努力を信じ、持てる力をすべてぶつけてきましょう!!

平柳の講義を受講して下さったあなたが、そして、このブログを読んで下さっているあなたが、本試験で持てる力をすべて出し切って、悔いなく戦ってこられることを、心から祈っています。
 

最後の最後まで絶対にあきらめず、勇気を振り絞って全力で頑張ってきて下さい!!!

 

それでは、また本試験後にお会いしましょう。

 

2025年12月7日
平柳 将人

 

 

 

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いよいよ明日決戦!

【直前講座の一部を公開!(1時間程度)】

 

皆さん、こんにちは。平柳です。

 

令和7年度の管理業務主任者本試験がいよいよ明日に迫ってきました。

 

泣いても笑ってもあと一日。

 

今日も一日、できる範囲で精一杯頑張りましょう!

 

さて、本日のブログは、昨日の記事(➡コチラ)の続きで、R7マンション管理士試験の中で、明日の管理業務主任者試験向けに確認しておいた方が良いと思われることの続きです。

 

ちょっとだけ触れておくことにします。

 

 標準管理規約(続き)

 

委任状・議決権行使書(問31肢4)

 

「所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。」

 

答え:× 

 

・委任状・議決権行使書は、所定のものでなくてもよい!

自ら作成したものでもOK!

 

 

標準管理規約(団地型)(問32肢1)

 

「A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合において、A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。」

 

答え: 

 

・標準管理規約(団地型)は、団地内の各区分所有建物の管理を「団地総会」で行うことを基本構造としている!

各棟のことも基本的に「団地総会」で決める!

➡各棟ごとの棟総会で決めるのは、

共同利益違反行為者への措置(停止等・使用禁止・競売・引渡し

一部滅失の場合の棟の共用部分の復旧

③その棟の建替え等関連

といった内容に限定!

 

 

標準管理規約(複合用途型)(問33肢1)

 

「各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」

 

答え: 

 

・規定そのままなので、この内容で押さえる!

・内容のポイントは、

①全体の管理に必要な費用のうち「住戸部分のための費用」と「店舗部分のための費用」をあらかじめ按分(振り分け)する。
②その上で、

按分した住戸部分の費用住戸部分の区分所有者で、

按分した店舗部分の費用店舗部分の区分所有者で、

それぞれ、全体共用部分の共有持分に応じて、各戸の負担額を計算する。

 

 

 建築・設備系

 

長期修繕計画作成ガイドライン(問38肢4)

 

「長期修繕計画における大規模修繕工事は、建物の初期の性能を回復することに努め、初期性能を超える改良工事は実施しないことが原則である。」

 

答え:× 

 

区分所有者の要望など必要に応じて、建物・設備の性能を向上させる改良工事を設定する!

 

 

防水(問37肢1、3)

 

「1 建築物の屋根のうち、1/100程度の勾配による平らな屋根を陸屋根と呼び、大きな勾配がある屋根を勾配屋根と呼ぶ。」

「3 露出アスファルト防水は、液状の防水材料を塗り重ね、表面にトップコートを塗る防水工法で、バルコニーや廊下の床などによく用いられる。」

 

答え:1:○、3:× 

 

1:陸屋根平らな屋根!

2:これは「塗膜防水」の説明!

 

 

室内環境(問42肢1、2)

 

「1 開口部に取り付けるサッシの遮音性について、日本産業規格(JIS)で音響透過損失に応じて4段階のT等級が定められており、T値は大きいほど遮音性能が優れている。」

「2 床衝撃音には、子どものとび跳ねのような重量床衝撃音と硬くて軽い物体が落下したときに発生する軽量床衝撃音があり、床の遮音性に対する評価はそれぞれLHとLLで表す。」

 

答え:1:○、2:○ 

 

1:T値(サッシの遮音性)➡値が大きいほど遮音性が高い!

D値(界壁)同じ!

 

2:子ども飛び跳ね➡重量床衝撃音(LH)!

 :硬くて軽いもの(食器等)軽量床衝撃音(LL)!

L値(床)➡値が小さいほど遮音性が高い!

 

 

 

 マンション管理適正化法

 

ここでは、受験生の皆さんの手が回りにくい、管理計画認定制度についてまとめておきます。

 

1.管理計画の注意すべき認定基準等

数字に関連するものを抜粋しておきますので、意識的に押さえておきましょう。

 

①集会が年1回以上開催されていることが必要
 
②直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金(※管理費ではない)3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることが必要

 

長期修繕計画の作成又は見直し7年以内に行われていることが必要
 

③長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていることが必要

 

組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていることが必要

 

⑤管理計画の認定は、5年ごとに更新を受けなければ失効。

 

2.マンション管理適正化基本方針

これは、テキスト等に記載されているものを(長いですが)ざっと3回程度は「読み物として」読んでおきましょう。

 

 

というわけで、今日のブログはここまで。

 

次回は明日、本試験当日の朝に本試験前最後の応援ブログをアップする予定です。また見に来てくださいね。

 

それでは皆さん、今日も一日、「使える時間を使い切ったぞ!」といえるよう、精一杯過ごしましょう!!

 

2025年12月6日

平柳 将人

 

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