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マンション管理士・管理業務主任者講座 ![]()
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今後のお知らせ
①本試験当日の解答速報・講評
管理業務主任者試験当日、解答速報や講評をマンション管理サポートセンターのチャンネル↓で配信する予定です。
【R7マン管全問簡易解説公開中!】
ご覧になりたい方は、是非チャンネル登録をお願いいたします!
②令和8年度 マンション管理士合格講座ガイダンス
・2026年1月24日(土)
・13:00~15:30
・渋谷駅近くの会場
で、
・令和7年度マン管・管業本試験の分析
に加え、
「 23年ぶりの大改正 完全対応!
令和8年度マンション管理士・管理業務主任者合格講座ガイダンス 」
を実施予定です。
※詳細は後日ブログ等で告知します。

管理業務主任者試験お疲れ様でした!
皆さん、こんにちは。平柳です。
管理業務主任者試験受験生の皆さん、昨日の本試験、本当にお疲れさまでした!
持てる力を最大限出し切れましたでしょうか。
昨日試験後の解答速報会では、全問解答を終えたのに、マンション管理サポートセンターのHP(➡コチラ)にアクセスが集中してサーバーにつながらず、こちら回答がアップできない事態に陥ってしまいました。
ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。
全問の簡易解説はマンション管理サポートセンターのユーチューブチャンネルで配信しましたが、ここに簡易講評を載せておきます((株)日建学院に提供しているものをベースにしています)。
1.形式面
個数問題が13問(昨年比2問増)、組合せ問題が2問(
2.内容面
(1)民法
民法単体の出題は問1~問3と昨年同様の構成でした。
内容的にも厳しいものが多く、
なお、滞納処理や借地借家法との複合問題で民法が(一部)関与する問題も含めれ
(2)区分所有法・マンション標準管理規約
区分所有法は判例問題を含めて5問、標準管理規約は9問の出題でした。
正解を導きやすい問題も多かったですが、中には難しい問題、
(3)管理実務・会計
標準管理委託契約書は、昨年同様、
また、滞納処理の問題(問39・40)は、
会計関連は、昨年同様、税務と財務諸表が各1問、
消費税の問題はルールの正確な理解・適用が必要であったこと、また、
(4)建築設備系
全体として12問の出題で、例年どおり、
なお、ここ最近の傾向どおり、長期修繕計画作成ガイドライン(
(5)その他
今年度は、民法・借地借家法、個人情報保護法、統計、賃貸住宅管理
問41・
(6)マンション管理適正化法
マンション管理適正化法は、
①適正化基本方針
②
③マンション管理業者(
④
⑤
という多岐にわたる出題でした。
今回の問題も、しょっぱな民法の「ペースを崩す」問題や、定番の個数問題(13問)など、試験前のブログで色々書いた内容を意識せざるを得ない場面もたくさんあって、大変な試験だったと思います。
そんな中でも、「なんとか最後まであきらめずに頑張った!」と言えるくらい頑張ることができたことを願うばかりです。
なお、問9の消費税の問題ですが、アの「『敷地の一部貸出』による組合員以外の第三者からの賃料収入」をどう評価するかというところで判断が分かれます。
「土地の譲渡や貸付け」は、基本的に「非課税」です。
ただし、例外的に、
・第三者に対する貸付けに係る期間が1か月に満たない場合
や
・駐車場その他の「施設の利用に伴って」(組合員以外の)第三者が土地を使用する場合
は、非課税にはなりません。
今回は、期間に関する条件設定はなく、更地としての貸出なのかも必ずしも明確ではないので、980万円を基準期間の課税売上高にいれるかどうか…というところですけれども、
同じアの肢の中で、過去問頻出の典型論点である、「組合員以外の第三者からの『駐車場使用料収入』」というのがありますので、
平柳が通常、模擬試験等の問題を作成する際の視点からすると、「敷地の一部貸出」と「駐車場使用料収入」で意図的に区別したんじゃないかな…というところです。
そのうえで、もし敷地の一部貸出が課税売上を構成しないとした場合には、基準期間が1,000万円以下となりますので、特定期間のチェックに移ることになりますが、
給与等支払額は「課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することができる」というものなので、
特定期間の課税売上高が1,000万円超
「かつ」
同期間の給与等支払額が1,000万円超
であれば、「必ず」課税事業者になるといえます。
しかし、今回は、仮に980万円を基準期間の課税売上高に入れないとしても、上記特定期間の条件を満たしていないので、「『必ず』消費税の課税事業者になる」とはいいがたい。
出題者の実際の意図はふたを開けてみるまではわかりませんけれども、仮に上記の理解のとおりであるなら、アは×で、肢1が正解という可能性もあるかなというところです。
そういう悩みを含めて、予想正解を「1or2」と修正しました。
あとは…
「必ず…課税事業者となるもの」という問題なんですから、管理組合がインボイス事業者「ではない」という条件設定も欲しかったなぁ…と思ったりもします。

付け焼刃の学習では難しい!
マンション管理士試験も管理業務主任者試験も、
単なる「知識の有無」
にとどまらないことは当然ですが、
「基本知識の正確性」
さらには、
「知識の事例への適用力」
まで求められています。
やはり単純知識だけの「付け焼刃」の学習では合格が難しい試験です。
もっとも、試験問題の難易度がどうであれ、
マンション管理士試験なら上位7~12%程度
管理業務主任者試験なら上位17~20%程度
に入り込めば合格することは変わりません。
合格にたどりつく「魔法のような学習方法」などないわけで、結局はやるべきことを覚悟をもってやることができるかにかかってくるなというのは、毎年感じるところです。

管理業務主任者の予想合格ライン
管理業務主任者本試験当日に公表しましたけれども、今年度の予想合格ラインは
35±1
としました。
とはいえ、どこの予備校や講師が出すラインも参考値に過ぎませんし、もう試験は終わって皆さんの結果は変えられませんから、予想ラインはあまり気にし過ぎないでください。
今後、平柳が今年度受注させて頂いた複数の研修企業から、合計1000名近くの受講生の皆さんのデータなども集まる予定ですので、そのあたりの分析もしてみたいと思います。

本試験分析会・講座説明会について
今年度のマンション管理士・管理業務主任者両試験を徹底的に分析する「本試験分析会・講座説明会」は
令和8年1月24日(土)
に渋谷で実施を予定しています。
何より来年度は、23年分ぶりの区分所有法関連法制の大改正!
これまでの学習内容とはかなり異なってきます。
今回頑張った方にとっては総括として、また、来年受験を考えている方にとっては学習の指針として、今回の問題の分析を含めたお話を致しますので、ご興味のある方は是非ご参加ください!
本試験分析会のご案内等は、今後、マンション管理サポートセンター(➡コチラ)のページに掲載されます。
今後も一人でも多くの受験生の皆さんの合格につながるものをご提供できるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願い致します。

さいごに
試験も終わり、とにもかくにもホッとした方も多いと思います。
受験生の皆さん、本当によく頑張りました!
まずはここまで頑張ったご自身を褒めてあげて、心身ともにゆっくりとした時間を過ごしてくださいね。
いつも講義で強調してきた「過去問『で』の学習」、「合格への強い意欲」をもって努力を積み重ねてこられた受講生の皆さん、
平柳の執筆した「マンション管理士速習テキスト(主任者向け追加特典あり)」(TAC出版)などをご利用下さった皆さん、
そして、
このブログを読んでくださっている受験生の皆さん、
皆さんの努力が実を結び、見事に合格
されていることを心からお祈りしております!
2025年12月8日
平柳 将人

