確定申告シーズン
期限は3月15日(金)です!
間に合いますように…
もし不動産を売却された場合は、それも確定申告の対象になりますので、契約書やその他の取引書類はしっかり保管してくださいね💪
仲介手数料や取り壊し費用、残置物撤去費用などを、譲渡代金から控除することができ、
所得税減額
につながります。
また、購入時の価格を確認できる書類を持っているとさらに良いです👍
(相続した不動産の場合はかなり昔に購入されていて、難しいと思いますが)
さて、4月から相続不動産の相続登記が義務付けられますが、これに加えて、
今年より拡充しています!
今のところは、適用期限が令和9年12月31日までなので、ぜひお見逃しのないように
この特例では、相続した不動産を相続からおおむね3年以内に売却した場合、一定の基準を満たせば、譲渡所得から3000万円を控除することができます。
この一定の基準というのが、
「昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅で、新耐震基準を満たす事」
という、若干ムリゲー感のあるものでした。
もともとは耐震基準を満たした中古物件の流通を促すための制度だからですが・・・
新耐震基準というのは昭和56年6月1日から適用されているので、そんな物件はとても少ない(;'∀')
ここに!
「昭和56年5月31日以前に建築された家屋の全部の取壊し等をした後に…敷地等を売ること。」
という要件が拡充されたのです!!
つまり取り壊して更地にするということです!
この特例により、相続したご実家を売却しても所得税がゼロになるケースも\(^o^)/
肝は「相続があったことを知った日から3年を経過する日の属する年の12月31日」です。
この間に慎重に売却を進めていただかないと~税金が~もったいない~
・・・ただし、更地にすると固定資産税が上がる可能性もあるので、タイミングが重要です。
「親から相続した家・・・・どうしたものかな」とお悩みでしたら、
ぜひ平塚商事までご相談くださいね!