こんにちは。
気が付けば、1月も、もう10日。1月が3分の1終わっていることに気づき慌てた税理士の平田です。
いぬ、にげる、さる。とは言ったものですね。
こんなご質問をいただきました。
新たに会社を設立しましたが。税務署にどのような書類を提出しなければならないのですか。
お答え
新たに法人を設立したときは、設立された会社の納税地を所轄する税務署帳に次の書類(一般的なもののみを記載しています)をそれぞれの提出期限までに提出しなければなりません。
①法人設立届出書
提出期限・・・設立の日以後2月以内。
なお、法人設立届出書には、一定の書類を添付しなければなりません。
②青色申告の承認申請書
提出期限・・・設立の日後3月以内または設立事業年度終了日のいずれか早い日まで。
③確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書
提出期限・・・設立事業年度終了の日まで。
④棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限・・・設立事業年の確定申告書の提出期限まで。
⑤減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限・・・設立事業年の確定申告書の提出期限まで。
⑥事前確定届出給与に関する届出書
提出期限・・・設立の日以後2月以内。
⑦消費税簡易課税制度選択届出書
提出期限・・・事業開始日の課税期間終了日まで。
⑧源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限・・・速やかに
ただし、源泉所得税の納期の特例の適用は、提出日の翌月からとなりますので、提出日を含む月については、適用されません。
新規開業を考えておられる方。