新規開業時の提出書類。 | 平田税理士事務所は、がんばる社長さんの全力の応援団です。

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こんにちは。

気が付けば、1月も、もう10日。1月が3分の1終わっていることに気づき慌てた税理士の平田です。

いぬ、にげる、さる。とは言ったものですね。


こんなご質問をいただきました。


新たに会社を設立しましたが。税務署にどのような書類を提出しなければならないのですか。


お答え

新たに法人を設立したときは、設立された会社の納税地を所轄する税務署帳に次の書類(一般的なもののみを記載しています)をそれぞれの提出期限までに提出しなければなりません。


①法人設立届出書
提出期限・・・設立の日以後2月以内。
なお、法人設立届出書には、一定の書類を添付しなければなりません。

②青色申告の承認申請書
提出期限・・・設立の日後3月以内または設立事業年度終了日のいずれか早い日まで。


③確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書
提出期限・・・設立事業年度終了の日まで。


④棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限・・・設立事業年の確定申告書の提出期限まで。


⑤減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限・・・設立事業年の確定申告書の提出期限まで。


⑥事前確定届出給与に関する届出書
提出期限・・・設立の日以後2月以内。


⑦消費税簡易課税制度選択届出書
提出期限・・・事業開始日の課税期間終了日まで。


⑧源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限・・・速やかに
ただし、源泉所得税の納期の特例の適用は、提出日の翌月からとなりますので、提出日を含む月については、適用されません。


新規開業を考えておられる方。

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