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残業食や昼食の支給って。

すべて福利厚生費になると思っていませんか。

そこで・・・


・ポイント
 福利厚生費となる食事代(調理して提供する食事や購入して提供する食事の費用)は、勤務時間外の食事代か勤務時間内の食事代かによって異なります。
 ただし、食事の提供に代えて、現金を支給するときは全額給与となります。


・勤務時間外の残業食
 勤務時間外の残業などをした人に提供する残業食代は、一般的な残業食であれば全額福利厚生費となります。 


・勤務時間内の食事
 勤務時間内に提供する食事代は、その食事代のうち本人が50%以上を負担し、会社の負担する食事代が月に3,500円以下であれば、会社が負担した食事代は全額福利厚生費となります。


・会社が全額負担したとき
 本人の負担する食事代が50%未満(食事代を会社が全額負担するなど)や会社の負担する食事代が月に3,500円を超えるときは、会社の負担する食事代は給与となります。そして給与となる金額は、会社の負担する食事代の全額となります。


・深夜勤務者の夜食代の特例
 看護師などのいわゆる深夜勤務者に夜食の提供に代えて支給する現金について、次の4つ要件をすべて満していれば、その支給した現金は福利厚生費となります。
   夜食を提供することが著しく困難であること。
   通常の給与に加算して支給すること。
   勤務1回ごとの定額で支給すること。
   1回の支給金額が300円以下であること。