Q.入国管理局に在留資格の変更申請、更新申請を行ったが不許可になってしまった場合、再申請ができるかどうか。

A.結論から言いますと、再申請すること自体は可能です。法律的に入国管理局に申請を拒否する権限はありません。

(解説)
 在留期限内に不許可になった場合と、申請中に在留期限が切れて出国準備の「特定活動」の在留資格になっている場合の2パターンがあると思いますが、いずれにしても再申請は可能です。

 しかし再申請して許可が降りるかどうかは当然、別の話です。
 ここで重要になってくるのが、前回の申請が「なぜ不許可だったのか?」です。

 まず、入国管理局で詳しい不許可理由を聞いてみてください。
 もしその不許可理由が、再申請の際に「払しょく」することが可能であれば、再申請して許可が降りる可能性は高いでしょう。
 しかし再申請してもその理由を「払しょく」することが出来ない場合、再度申請しても同じ不許可と言う結果になるでしょう。

 特に問題になるのが、不許可の理由が「過去の在留状況」が悪いから、と言われてしまった場合です。
 変更・更新申請では、これまでの在留状況が審査の対象になります。
 犯罪を犯してしまったなどは当然ですが、例えば留学生で出席率が悪い単位が取れていない資格外活動の時間(週28時間)をオーバーしているなどの場合も「在留状況が悪い」と判断されて、不許可になり得ます。

 これらの「過去の在留状況」は、「過去に起こった事実」なわけですから、これを変更することは出来ません。つまり「払しょくできない不許可理由」があるわけですから、再申請して許可を取るのは非常に難しいでしょう。

 しかし、例えば不許可理由が(就労系のビザで)「給料が低い」と言う場合を考えてみます。
 もし、勤務先と相談して給料の額を上げてもらった場合、もしくは違う会社に転職して給料が上がった場合、それは「不許可理由が払しょくされた」わけですから、再申請すれば許可が降りる可能性は高いと思われます。

 以上のように、不許可理由を払しょくできるかどうかが、再申請で許可をもらえるかどうかの重要なポイントになります。

 不許可後に取り得る手段としては、上記のように不許可理由を払しょくした上で再申請しても良いですし、以前と異なる在留資格へ変更申請すると言う選択肢や、一度帰国して改めて「認定申請」を行うと言う選択肢もあります。

 再申請して許可もらえるかどうか、他の在留資格へ変更できるかどうかなど、みなさんの状況によってかなり異なってきます。
 どうすれば良いのかわからない場合、在留資格について幅広い知識を持つ行政書士に相談してみると良いと思います。

 細かい話ですが、例えば元々「人文知識・国際業務」だった人の「更新申請」が不許可になり、在留期限が切れて出国準備の「特定活動」になっている場合、再申請は「人文知識・国際業務」の「更新申請」では無く、「特定活動」から「人文知識・国際業務」への「変更申請」になります(※在留資格が変わっているからです)。

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