線引き?
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b45e888a6d83d01b2684e8990371f034564a016
「そもそも賭博罪はどう扱うかが難しい。賭け麻雀やゴルフは、そこを全部賭博罪になると、おそらく警察が検挙しきれなくなりかねない。これが前提にあります」と説明。
そのうえで「賭博罪は勤労意欲を失わせて、収入を賭博に頼ると言うことを防止するもので、賭けた金額が普通の正常な感覚を上回る、勤労意欲なくなるような状態だと完全にアウトで処罰対象になるが、一時の娯楽的なものについては刑法の賭博罪を適用するのは差し控えようという扱い」と解説した。
見せしめ的に立件するのはありでは?
今回は一罰百戒的に立件しないと拙いような?