暴排条例
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110930-00000085-jij-soci
都の条例は暴力団活動に使われると知りながら、金銭を提供したり物品を販売したりすることなどを禁止。暴力団が存在を隠して活動できなくするため、暴力団員に対する名義貸しの禁止規定も全国で初めて盛り込んだ。
違反した場合は都公安委員会が勧告し、従わなければ警視庁が実名や関係性をホームページなどで公表するほか、トラブル解決などで暴力団を利用した場合は最大で懲役1年や罰金50万円が科される。また、条例の努力義務として、各企業は契約締結時に暴力団との関係を調べたり、関係が判明した時点で契約を解除できる特約を設けたりするよう求めており、企業名が公表されると融資や契約の打ち切りにつながることもある。
罰則に加え、条例には違反を自主申告し誓約書を提出すれば、勧告などを見送る規定も設けられた。
一つ疑問なんは適用されるのは東京都民が都内で行った行為?
都民以外でも都内で行った行為は適用されるん?
逆に都内でなければ都民でも適用範囲外?
例えば大阪で付き合いがあって都内では関係ない場合はどうなるん?
条例であって法律じゃないから場所によって違反行為も変わるん?
最後の自主申告って「抜け穴」チャウん?
これに従うことで有形無形の被害を受けた時の賠償はどうなるん?
最後まで警察が守ってくれるん?
…ザルかな((+_+))