こんにちは。
ありがたいことに、5月は多忙を極めていたため、かなり久々のブログ更新となってしまいました。
春の過ごしやすい気候もあっという間に終わり、季節は夏に向けて変わり始めていますね。
皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
さて本日は、以前より予告をしておりました、過失についてのお話をしようと思います。
交通事故における過失割合の算定や過失の修正は、自分や相手方にどれだけ過失があったかによって行われます。
適切な補償を受けるためには、過失割合の算定と過失修正を行うことが非常に重要な要素となります。
相手方の任意保険会社は、こちらに過失がある場合は、支払額を減額します。
しかし、被害者請求で相手方の自賠責保険に直接請求をした場合は、こちらの過失が70%未満であれば、自賠責分は全額請求が可能です(100%こちらに過失がある場合のみ、支払いはされません)。
また、任意保険会社が渋い顔をする70%~100%こちらに過失がある場合も、自賠責保険を利用することで保険金が支払われる場合があります。
上記のような、こちらの過失が大きい場合は、任意保険会社は、対応をしてくれないことがあります。
そのような場合は、相手方の自賠責保険から保険金を回収しましょう。
ここまでお話してきたのですが、行政書士は相手方保険会社との交渉はできません。
しかし、被害者請求で可能な限り損害を取り戻すお手伝いができます。
行政書士が行うことのできる業務については、以前の記事で詳しくお話しているので、そちらも是非ご覧ください。
当事務所では、事故現場の調査や、事故の状況図の作成等を行い、自賠責保険を満額勝ち取れるか調査します。
ご依頼者様が最大額の賠償金を勝ち取り、適切な補償が受けられるよう、精一杯尽力させていただきます。
当事務所のサイトでは、この記事でお伝えしきれなかった詳細な説明をしております。
もし、当事務所に少しでも関心を持っていただけましたら、ぜひ一度ご覧ください。
この記事が、お困りの皆様と我々が出会うきっかけとなれば幸いです。