こんばんは。
ここ数日はスッキリしないお天気でしたが、今日の西新は久々の快晴でした。
今日は、皆様からお問い合わせいただく内容の中で最も多い、「そもそも行政書士に交通事故の案件を任せて大丈夫なの?」というご質問についてお答えします。
行政書士を例えた言葉として、「書類屋さん」というものがあります。
このブログを読んでくださっている方のほとんどが、「行政書士の仕事=書類作成」というイメージをお持ちなのではないでしょうか。
書類屋さんとは言い得て妙で、行政書士業務の中心は公官庁に提出する書類の作成や、それに伴った相談業務、また契約書等の書類の代理作成など、様々な分野の書類を作成および提出する業務などです。
私たち行政書士は、いわば「書類作成のプロフェッショナル」なのです。
そして交通事故事件における手続きを円滑に進めることができるかは、「いかに自分の症状を正確に、書面上で相手方に伝えることができるか」に懸かっています。
交通事故に遭った方々の悩みの多くは、以前の記事でも述べたように、
①相手方に任意保険会社がない
②後遺障害等級の申請をしたいが、勝手がわからない
③後遺障害等級の申請をしたけれど、非該当になってしまい適切な補償が受けられない
など多岐に渡ります。
上記以外にも、事故発生から時間が経過するにつれ、事故のケースごとに、個人の力だけでは解決に至るのは難しいという状況に陥る場合もあります。
そんな時こそ、交通事故を専門とする行政書士にお任せください。
上記の例に沿ってご説明すると、
①…自賠責保険に対して保険金の請求
②…等級申請に必要な書類の作成、提出
③…異議申立書の作成、提出
などが必要となります。
①から③は全て自賠責保険に請求するときの話ですが、自賠責保険では、書類の中で症状の程度をどれだけ正確に表現できるかによって、補償額に差が出ます。
当事務所では、しっかりと事前調査をして証拠を集め、質の高い書面の作成が可能です。
お困りの方で、どこへ依頼すればいいか迷っているという方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
無料相談会も、まだ予約に空きがあります。
どんな些細なことでも、一度お話を聞かせてください。
この記事が、お困りの皆様と我々が出会うきっかけとなれば幸いです。