相続人同士でモメないように、土地や家屋などの不動産は、「共有」すればいいと思っていませんか。

実は、それは一番やってはいけないことです。

 

 兄弟姉妹共有しているうちは、問題ないかもしれません。

でも、後々に大きなモメごとの種になってしまうのです。

 

 みなさんが兄弟姉妹の共有名義で土地を持っている場合、兄弟姉妹が亡くなると、その人の法定相続人に相続権が発生します。

 

  兄弟姉妹の配偶者やその子ども、甥や姪もその土地の権利を持つということです。

 

 それぞれの権利の持分は違ったとしても、基本的にすべての名義人の同意がなければ、売ることもリフォームすることもできません。

 一つ代が変わっただけで、権利者が倍以上に増えることもあるのです。

 

 当初の名義人が亡くなった時、その土地の権利を相続する人に名義を変更していなくても、自動的にその相続人に権利が発生します。

 

 その相続人が亡くなれば、その相続人に・・・・。

こうして、次々と相続人の数が増えていくのです。

 

 祖父の代から土地の名義を変えていなかったという方がいました。その土地を売りに出したいという方がいました。

 

 そのため、相続人を調べてみました。

なんと19人もの相続人がいました。

19人全員の署名・捺印がないと、土地を売ることができません。

 

 さらに、19人もいると、中には居所が分からない人も出てきます。

 そうなってしまうと、もうお手上げです。

結局土地は、容易に売れなくなってしまいます。

 

 

     平 成 30 年 7 月 24 日 

         行政書士  平  野  達  夫