自宅を特定の子供に引き継がせたい場合、何らかの理由があることがほとんどです。

 

 姉が母親と同居していて、介護もすることになっています。

母親が亡くなれば、葬儀やお墓の手配もするでしょう。

その後の法事なども姉の役目となりましょう。

 

 そのような理由があって、母親は姉の方に多めに財産を残したいと思っているのです。

 その理由をきちんと伝えれば、妹も納得します。

生前の話し合いで、問題ないということになりましょう。

 

 「代償金」の550万円は、手持ちがあれば、姉が妹に一括で払ってもいいですし、分割払いにすることもできます。

 

 もう一つの方法として、「生命保険」を利用することもできます。

このケースでは、母親がすでに終身保険に加入しており、受取人を姉と妹の2人にしていたのですが、それを姉のみに変更しました。

 

 受取人は妹でなく、姉にしておくことが重要です。

受取人を妹にすると、「死亡保険金」は、妹の個人財産になってしまいます。

 550万円は姉からの「代償金」として支払う必要がありますので、姉が受け取って妹に渡すようにします。

 

 ただしここで、550万円をそのまま妹にあげてしまっては、姉から妹への「贈与」みなされて、贈与税がかかることになります。

 それがため、「これは代償分割による代償金である」という文章を「遺産分割協議書」に書いておけば、それが認められることになります。

 

 ここで一番大切なポイントは、「姉に自宅を相続させる理由をしっかりと妹に伝えたうえで、それによって取り分が減るということについても、納得してもらっている」ということです。

 

 このような準備をしておけば、相続時にモメることなく、自宅を残すことができます。

 

 そもそも「遺言書」さえ残せば、法的には妹は遺留分だけにすることができるのですが、理由を伝えずにいると、妹は「なんで私だけ少ないの!」と思ってしまいます。

理由がわかると、「役割が違うからなんだ」と思えます。

 

 そうすれば、相続が最後の喧嘩とはならず、ずっと兄弟姉妹仲良く過ごしていくことができます。

 

 

      平 成 30 年 6 月 28 日

           行政書士  平   野   達   夫