自宅を特定の子供に引き継がせたい場合、何らかの理由があることがほとんどです。
姉が母親と同居していて、介護もすることになっています。
母親が亡くなれば、葬儀やお墓の手配もするでしょう。
その後の法事なども姉の役目となりましょう。
そのような理由があって、母親は姉の方に多めに財産を残したいと思っているのです。
その理由をきちんと伝えれば、妹も納得します。
生前の話し合いで、問題ないということになりましょう。
「代償金」の550万円は、手持ちがあれば、姉が妹に一括で払ってもいいですし、分割払いにすることもできます。
もう一つの方法として、「生命保険」を利用することもできます。
このケースでは、母親がすでに終身保険に加入しており、受取人を姉と妹の2人にしていたのですが、それを姉のみに変更しました。
受取人は妹でなく、姉にしておくことが重要です。
受取人を妹にすると、「死亡保険金」は、妹の個人財産になってしまいます。
550万円は姉からの「代償金」として支払う必要がありますので、姉が受け取って妹に渡すようにします。
ただしここで、550万円をそのまま妹にあげてしまっては、姉から妹への「贈与」みなされて、贈与税がかかることになります。
それがため、「これは代償分割による代償金である」という文章を「遺産分割協議書」に書いておけば、それが認められることになります。
ここで一番大切なポイントは、「姉に自宅を相続させる理由をしっかりと妹に伝えたうえで、それによって取り分が減るということについても、納得してもらっている」ということです。
このような準備をしておけば、相続時にモメることなく、自宅を残すことができます。
そもそも「遺言書」さえ残せば、法的には妹は遺留分だけにすることができるのですが、理由を伝えずにいると、妹は「なんで私だけ少ないの!」と思ってしまいます。
理由がわかると、「役割が違うからなんだ」と思えます。
そうすれば、相続が最後の喧嘩とはならず、ずっと兄弟姉妹仲良く過ごしていくことができます。
平 成 30 年 6 月 28 日
行政書士 平 野 達 夫