おおよその自宅の「評価額」がわかったら、この自宅を誰に相続させるかについて、具体的に決めておくことが必要でしょう。
その時に、一つ注意していただきたいことがあります。
それは、「相続させたい人に、子供がいるかどうか」ということです。
たとえば、「せっかくだから、長男に家を継がせよう」と思っているとしましょう。
その長男は結婚はしているけれど、子どもはいません。
どうやら子供をもうけるつもりはなさそうです。
長男が亡くなったら、お嫁さんがその家を相続することになります。
長男の「兄弟姉妹」にも相続権はありますが、お嫁さんがその家に住んでいるなら、家はお嫁さんが相続する確率が高いでしょう。
ではお嫁さんが亡くなったら、家はどうなるでしょう。
子どもがいませんので、お嫁さんの「親」が生きていれば、「親」がその家を相続します。
「親」が亡くなっていれば、お嫁さんの「兄弟姉妹」や、その「甥・姪」に相続権が発生します。
つまり、長男に相続させた自宅は、ゆくゆくはお嫁さんの親族のものとなる可能性が非常に高くなります。
持ち家の場合、皆さんの中には、自分の親族に引き継いで欲しいと思われる方もいらしゃることでしょう。
その場合は、子をもうけている相続人に自宅を相続させるのが、良策といえます。
ただしこれも、相続人本人としっかり相談してから決めておくことは必要です。
平 成 30 年 5 月 31 日
行政書士 平 野 達 夫