皆さんが財産をどう分けるかについて、一番悩むのが、「自宅をどうするか」ということだと思います。
現金でしたら、限りなく平等に分けることができます。
ところが、家やマンションなどの不動産は、基本的には分けることができません。
相続させる不動産は、自宅のみの方もおられることでしょう。
皆さんは、その自宅をどうしたいでしょうか。
「自分が死んだあと、誰かが引き継ぐであろう」なんて思っていますと、相続争いのもとを作ってしまいます。
そうなっては、困ります。
ここでは、みなさんの意志を示すことが大切です。
自宅をどうするかについての主な意思表明としては、以下の3つがありましょう。
1 売却して現金化してもらって、構わない。
2 特定の相続人にあげたい。例えば、同居している子供や孫な どです。
3 せっかく手に入れた不動産なのだから、売らないで、誰かが相続してほしい。
1のように、売ってもいいということであれば、子どもはそれほど、揉めなくてもすみます。
現金化し、預貯金などを合わせて、相続人で、等分するという比較的にシンプルな相続となるからです。
これも、取り分で揉めなければの話ですが・・・・
2と3の場合は、事前に根回しをしておかなければ、確実に揉めてしまいます。
2のように、引き継ぐ人を決めておけば、問題ないと思うかも知れません。
同居している子供も、相続させてもらえないと、住むところがなくなるわけです。
したがって、「当然、自分のものになるだろう」と思っていることが多いでしょう。。
しかし、もう一人子供がいたとしたら、その子は、法定相続分として、「自宅の評価額の2分の1」をもらう権利があるのです。
そこを主張されますと、同居していた子供は、それを支払うために、自宅を売却しなければならなくなるかも知れません。
もし自宅のローンがまだあったとしたら、その返済をしながら、アパート暮らしをする羽目になることもあるわけですね。
平 成 30 年 4 月 13 日
行政書士 平 野 達 夫