みなさんの中には、現状把握している時点で、モメごとの種が見えてきた方もいらっしゃるかも知れませんね。
先ずは、相続人が誰かわかった時点で、問題点を予想いたします。
昨今増えているケースでは、離婚歴がある方が亡くなった場合でのモメごとでしょう。
たとえば、あなたが離婚した相手との間に、子供がいるとします。
その子供さんは、みなさんご承知のように「法定相続人」です。
その子が未成年ですと、まずその親権者とやりとりすることになります。
そうしますと、あなたが亡くなったとき、今の妻(夫)は、前妻(夫)の居所を探し、連絡をとることから始めなければなりません。
しかも、新しい法律施行では、現在の妻(夫)との子供と、前妻(夫)の子供の法定相続分は全く同じで、取り分に何ら違いありません。
すなわち、法的に拘束力のある「遺言書」がない限り、平等に権利が与えられます。
このようなケースでは、ほとんどの場合がモメてしまいます。
ホントにやっかなことです。
たとえば再婚が、今はやりの不倫などから端を発するところの、いわゆる「略奪婚」だった場合は、これまた大変なことです。
また、前妻(夫)との間に子供がいて、今の妻(夫)との間に子供がいないケースを考えてみます。
その「法定相続分」は、今の妻(夫)が2分の1、前妻(夫)との間の子供が2分の1となります。
これも、やはり当然ながら争いが起きやすいパターンですね。
種々争いが生じること、容易に予想されます。
平 成 2 9 年 3 月 1 0 日
行政書士 平 野 達 夫