未成年者の「孫」などが相続人となる場合には、「特別代理人」の選任が必要となります。

ただし、利害関係のある「親権者」は、この「特別代理人」にはなれません。

 

 子供がいない場合は、第2位の「父母」が相続人となります。

この「父母」が亡くなっており、「祖父母」が存命であれば、その「祖父母」が相続人となります。

 

 この先祖にさかのぼる場合の相続人のことを、「直系尊属」といいます。

また、相続人が認知症などで判断能力を欠く場合は、「成年後見人」をたてる必要があります。

 

 ここまでの相続人が全員いない場合、第3位の「兄弟姉妹」に、相続権が移ります。

また、この「兄弟姉妹」が亡くなくなっていますと、その子供が相続権を代襲します。

 

 「甥」や「姪」が、ここで相続権を代襲します。

つまり、「甥」や「姪」が相続権を持つことになります。

 

 それぞれ複数人いれば、その人数で財産を等分します。

兄弟姉妹に遺留分がないように、「甥」や「姪」にも遺留分はありません。

 

 なお、「甥」や「姪」のこどもに、相続権が代襲されることはありません。

すなわち、兄弟姉妹の相続のケースでは、「代襲相続」は一代までです。

 

 

              行政書士  平  野  達  夫