子供や父母、兄弟姉妹が亡くなっている場合についてお話してまいります。

先ずは、優先順位第1位の「子供」が亡くなっている場合です。

 

 もしその子供に孫がいましたら、「孫」がそのまま相続権を引き継ぎます。

これを、「代襲相続」といいます。

 孫が代襲相続するケースも、法定相続分は全く同じです。

 

 配偶者がいる場合ですと、孫の取り分は、2分の1となります。

いない場合は、全ての財産は、「配偶者」が相続します。

 

 これは「遺留分」についても、同様です。

孫が複数おりますと、その人数で等分します。

 

 また、子や孫がいなくてひ孫がおりますと、その「ひ孫」が相続人となります。

 

 つまり、配偶者以外は、常に血のつながりのある「子孫」が、優先的に相続権を持つことになります。

 この相続人のことを、「直系卑属」といいます。

 

 

                   行政書士  平  野  達  夫