子供や父母、兄弟姉妹が亡くなっている場合についてお話してまいります。
先ずは、優先順位第1位の「子供」が亡くなっている場合です。
もしその子供に孫がいましたら、「孫」がそのまま相続権を引き継ぎます。
これを、「代襲相続」といいます。
孫が代襲相続するケースも、法定相続分は全く同じです。
配偶者がいる場合ですと、孫の取り分は、2分の1となります。
いない場合は、全ての財産は、「配偶者」が相続します。
これは「遺留分」についても、同様です。
孫が複数おりますと、その人数で等分します。
また、子や孫がいなくてひ孫がおりますと、その「ひ孫」が相続人となります。
つまり、配偶者以外は、常に血のつながりのある「子孫」が、優先的に相続権を持つことになります。
この相続人のことを、「直系卑属」といいます。
行政書士 平 野 達 夫