相続の準備についてお話する前に、ここで相続の基本事項を説明したいと思います。

 

 先ずは、相続人です。

財産を相続する権利のある人は、民法で定められており、これを法定相続人と呼びます。

 

 確実に相続人となるのは、「配偶者」です。

法的に婚姻関係を持っている限り、必ず「配偶者」は法定相続人になります。

 

 加えて「配偶者」以外にも、財産を相続する権利を持つ家族がいます。

その権利を得る優先順位が決められており、その最上位にいる人が、相続権を持ちます。

 

  順位は、第1位が子供です。

第2位が両親で、被相続人より先に父母が死亡している場合は、祖父母です。

そして第3位が兄弟姉妹です。

 

 つまり、「配偶者」がいれば、法定相続人は次のパターンのいずれかにないます。

 

    ・ 配偶者と子供   

 

    ・ 配偶者と両親 ( 子供がいない場合 )     

 

    ・ 配偶者と兄弟姉 ( 子供も両親もいない場合 )

  

 「配偶者」がいない場合は、優先順位の最上位のグループの者が法定相続人となります。

子供がいれば、子供がすべての遺産を相続します。

子供がいなければ、両親、兄弟姉妹の順で誰が相続するかが決まります。

 

 因みに、事実婚の場合ですと、内縁の妻若しくは夫は相続人にはなれません。

 

            平 成 28 年 9 月 27 日

                      行 政 書 士  平  野  達  夫