財産は、きちんとオープンしなければなりません。
自分が亡くなった後、配偶者や残った子供たちが対立しあうようなことがあってほしくありません。
そのためには、被相続人としては、予め「きちんとした対策」を講じておく必要があると考えます。
そこで、このように「きちんとしておく」意味で、信託銀行の「遺言信託」の利用考えます。
遺言信託とは、遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行にゆだねる制度といってもよいでしょう。
基本的なものとして、先ずは、「遺言書の作成」や「保管」があげられます。
この遺言書は、「公正証書遺言」となります。
「公正証書遺言」は、紛失したり、改ざんされたりする心配がない遺言書といえます。
その代わりに、作成時にコストも発生します。
ほかに、被相続人の相続発生後の信託銀行の業務には、「遺産の名義変更」の手続きや「遺産の処分」などがあり、これは手続き代行と言われるものです。
更に、戸籍などの関係書類の取得から、財産の名義変更に至るまで、まとめて依頼できます。
また、「相続税の申告」が必要なケースでも、信託銀行が提携している税理士や行政書士などの先生から専門の指導を受けて、スムーズな申告をはかります。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net