貸地は、「地代」という収入を生み出します。

その意味では、決して、貸地が価値がないわけではありません。


 「地代」は、一般的には、「固定資産税・都市計画税」の3~5倍ほどと言われています。


 この固定資産税・都市計画税を納めるのは地主です。

すなわち、地主の地代収入は、「固定資産税・都市計画税の2~4倍となります。


 なお、土地の市場価値や資産の効率以外にも、貸地には、問題点はあるようです。


 よくある例として、「地代を払わない」、「借地人の相続があった」など、トラブルや煩雑な手続きを伴います。


 そこで先ずお勧めするのが、土地の「権利調整」です。

一つの土地の上に、「借地権」、「底地権」の2つが混在しています。


 このような今ある状態を調整して、すべてを、「所有権」という形に整理するというのが、「権利調整」の意味するところでもあります。


 この具体的な手法を、以下に示して見ましょう。


① 今住んでいる借地人に、土地(底地)買ってもらうこと、すなわち、底地権と現金の交換です。


② 借地人から借地権を買い取り、立ち退いてもらうこと、借地権と現金の交換です。


③ 土地を分割して、一方の土地を借地人の所有とし、もう片方の土地を地主の所有とするもので、借地権と所有権のそれぞれの交換です。


 実務上多いのは、①といわれます。

地主さんの「相続税の納税資金作り」というニーズに応えるため、この形をとるのがほとんどのようです。


 これは、当然といえば至極当然のことです。

ただ、「土地を手離す」ことに、難色を示す地主さんも多くおられるようです。




      行政書士  平 野 達 夫


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