前回に続いて、相続税額の算出をします。
法定相続人が、被相続人の妻と新たにむかえた養子の2人が法定相続人のケースです。
同じように、それぞれ順次計算し表してまいります。
被相続人の遺産総額は、同様15億円とします。
財産総額 150,000万円
基礎控除額 7,000万円
課税遺産総額 143,000万円
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課税遺産総額に対する
妻の法定相続分 71,500万円
課税遺産総額に対する
養子の法定相続分 71,500万円
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妻の仮相続税額 31,050万円
養子の仮相続税額 31,050万円
仮相続税額の合計 62,100万円
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妻が実際に相続する
財産の割合 50.0%
養子が実際に相続する
財産の割合 50.0%
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妻にかかる相続税額 31,050万円
配偶者の税額軽減 -31,050万円
最終的な税額 0万円
養子にかかる相続税額 31,050万円
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相続税額の 合 計 31,050万円
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以上、法定相続人が被相続人の配偶者妻と養子の2人の場合で、財産総額が15億円から算出して出して見ました。
もちろん、配偶者妻と実子の長男2人のケースも、同様の税額となります。
行政書士 平 野 達 夫
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