前回に続いて、相続税額の算出をします。

法定相続人が、被相続人の妻と新たにむかえた養子の2人が法定相続人のケースです。


 同じように、それぞれ順次計算し表してまいります。

被相続人の遺産総額は、同様15億円とします。




  財産総額              150,000万円

  基礎控除額               7,000万円


  課税遺産総額           143,000万円


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  課税遺産総額に対する

  妻の法定相続分          71,500万円


  課税遺産総額に対する

  養子の法定相続分         71,500万円


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  妻の仮相続税額          31,050万円


  養子の仮相続税額         31,050万円


  仮相続税額の合計         62,100万円


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  妻が実際に相続する

  財産の割合                 50.0%


  養子が実際に相続する

  財産の割合                 50.0%


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  妻にかかる相続税額        31,050万円

  配偶者の税額軽減         -31,050万円

   

  最終的な税額                 0万円

 

  

  養子にかかる相続税額       31,050万円


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   相続税額の 合 計        31,050万円

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 以上、法定相続人が被相続人の配偶者妻と養子の2人の場合で、財産総額が15億円から算出して出して見ました。


 もちろん、配偶者妻と実子の長男2人のケースも、同様の税額となります。




      行政書士  平 野 達 夫 


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