前述しましたように、法定相続人が配偶者の妻と被相続人の兄弟4人のケースで、相続税額につき、表にして順次算出していきたいと思います。

 ここでは、被相続人の遺産総額を15億円とします。




  財産総額          150,000万円

  基礎控除額         10,000万円   

  課税遺産総額       140,000万円


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  課税総額に対する

  妻の法定相続分      105,000万円


  課税総額に対する

  兄弟1の法定相続分      8、750万円

  課税総額に対する

  兄弟2の法定相続分      8,750万円

  課税総額に対する

  兄弟3の法定相続分      8,750万円

  課税総額に対する

  兄弟4の法定相続分      8,750万円


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  妻の仮相続額         47,800万円


  兄弟1の仮相続額        1,925万円

  兄弟2の仮相続額        1,925万円

  兄弟3の仮相続額        1,925万円

  兄弟4の仮相続額        1,925万円


  仮相続税額合計        55,500万円


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  妻が実際に相続する

  財産の割合              75.0%


  兄弟1が実際に相続する

  財産の割合               6.25%

  兄弟2が実際に相続する

  財産の割合               6.25%

  兄弟3が実際に相続する

  財産の割合               6.25%

  兄弟4が実際に相続する

  財産の割合               6.25%


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  妻にかかる相続税額      41,625万円

    配偶者の税額軽減    -41,625万円

    最終税額                0万円


  兄弟1にかかる相続税額     4,162.5万円

  兄弟2にかかる相続税額     4,162.5万円

  兄弟3にかかる相続税額     4,162.5万円

  兄弟4にかかる相続税額     4,162.5万円


  ( 兄弟につき、2割加算の対象となります )


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   相 続 税 額 合 計     16,650万円


 


 以上、法定相続人が配偶者の妻と兄弟4人での税額を算出し表しました。




      行政書士  平 野 達 夫


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