前述しましたように、法定相続人が配偶者の妻と被相続人の兄弟4人のケースで、相続税額につき、表にして順次算出していきたいと思います。
ここでは、被相続人の遺産総額を15億円とします。
財産総額 150,000万円
基礎控除額 10,000万円
課税遺産総額 140,000万円
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課税総額に対する
妻の法定相続分 105,000万円
課税総額に対する
兄弟1の法定相続分 8、750万円
課税総額に対する
兄弟2の法定相続分 8,750万円
課税総額に対する
兄弟3の法定相続分 8,750万円
課税総額に対する
兄弟4の法定相続分 8,750万円
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妻の仮相続額 47,800万円
兄弟1の仮相続額 1,925万円
兄弟2の仮相続額 1,925万円
兄弟3の仮相続額 1,925万円
兄弟4の仮相続額 1,925万円
仮相続税額合計 55,500万円
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妻が実際に相続する
財産の割合 75.0%
兄弟1が実際に相続する
財産の割合 6.25%
兄弟2が実際に相続する
財産の割合 6.25%
兄弟3が実際に相続する
財産の割合 6.25%
兄弟4が実際に相続する
財産の割合 6.25%
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妻にかかる相続税額 41,625万円
配偶者の税額軽減 -41,625万円
最終税額 0万円
兄弟1にかかる相続税額 4,162.5万円
兄弟2にかかる相続税額 4,162.5万円
兄弟3にかかる相続税額 4,162.5万円
兄弟4にかかる相続税額 4,162.5万円
( 兄弟につき、2割加算の対象となります )
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相 続 税 額 合 計 16,650万円
以上、法定相続人が配偶者の妻と兄弟4人での税額を算出し表しました。
行政書士 平 野 達 夫
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