甥を養子にすると、法定相続人は、「配偶者の奥さんと甥の2人だけ」になります。
基礎控除は、7000万円しかありません。
課税遺産総額は、14億3000万円です。
これを法定相続分どうりに「2人で半分ずつ」分けますと、それぞれ7億1500万円です。
これに対する税額は、税率をかけ、速算控除額を差し引き算出しますと、3億1050万円ずつとなります。
奥さんには、「配偶者の税額軽減」がありますが、甥には、3億円以上の税負担が課せられる格好になってしまいます。
現状のままであれば、問題なく納税できるのに、甥を養子にしたことによって、まだ年若い甥に3億円以上の多額の税金が課せられることになってしまいます。
もちろん、これだけを考えますと、「養子にするのは無理」と思われるかも知れません。
実際に、奥さんもそう感じたようです。
しかし、何の変りもなく今のまま相続して、将来奥さんが亡くなったときにはどうなるでしょう。
すなわち、相続人は、妹さんだけです。
たとえば、奥さんが亡くなったときの財産が11億円とします。
種々算出していきますと、5億6760万円の税金が妹さんに課せられることになります。
普通に計算しますと、4億7300万円ですが、「妹が相続する」ことで、2割加算の対象になり、1・2を掛けて算出します。
また妹さんが亡くなると、その子供、つまり、甥が相続することになります。
いずれ、同じように多額の相続税がかかってくることになります。
しかも、相続した11億円の財産は、「被相続人Aさんの兄弟と共有」になっていることもあり得ます。
これまた、甥から見れば、精神的な大きな負担も生じることになりましょう。
このように先をながめ見て、「今、この時期、甥を養子にしよう」と、奥さんは決心しました。
養子をむかえることは、長期的に見れば、決して「損」とはいえないものがあります。
行政書士 平 野 達 夫
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