被相続人Aさんの財産は、15億円ほどありました。
なかなかの、財産持ちですね。
現状のままの相続であれば、法定相続人5人、すなわち、配偶者の奥さんと被相続人の兄弟4人です。
子供はいません。
もちろん、祖父母は、すでに他界しております。
したがって、これら算出しますと、基礎控除は1億円です。
これを差し引いた14億円を、各々法定相続の割合で分けます。
奥さんが10億5000万円、兄弟が各8750万円が相続分となります。
これに対する税額、つまり、税率・速算控除額と計算していきますと、仮相続額は、奥さんが4億7800万円、兄弟が各1925万円となります。
相続税額の合計が5億5500万円になりますので、実際の分割もこのとおりだとしますと、奥さんは4億1625万円の税額となります。
ただここで、「配偶者の税額軽減」を使えば、最終的な奥さんに対する税額は、ゼロです。
一方兄弟は、2割の加算を含めて算出し、それぞれ4000万円強の税金を負担することになります。
4人の兄弟は、地主であり、支払い能力は、十分あるようです。
つまり、現状のまま、相続が発生しても、納税に不安は全くありません。
行政書士 平 野 達 夫
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