被相続人Aさんの財産は、15億円ほどありました。

なかなかの、財産持ちですね。


 現状のままの相続であれば、法定相続人5人、すなわち、配偶者の奥さんと被相続人の兄弟4人です。


 子供はいません。

もちろん、祖父母は、すでに他界しております。


 したがって、これら算出しますと、基礎控除は1億円です。

これを差し引いた14億円を、各々法定相続の割合で分けます。


 奥さんが10億5000万円、兄弟が各8750万円が相続分となります。


 これに対する税額、つまり、税率・速算控除額と計算していきますと、仮相続額は、奥さんが4億7800万円、兄弟が各1925万円となります。


 相続税額の合計が5億5500万円になりますので、実際の分割もこのとおりだとしますと、奥さんは4億1625万円の税額となります。


 ただここで、「配偶者の税額軽減」を使えば、最終的な奥さんに対する税額は、ゼロです。

 

 一方兄弟は、2割の加算を含めて算出し、それぞれ4000万円強の税金を負担することになります。


 4人の兄弟は、地主であり、支払い能力は、十分あるようです。

つまり、現状のまま、相続が発生しても、納税に不安は全くありません。



      行政書士  平 野 達 夫


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