子供もいなくて、親もすでに他界している場合、被相続人に兄弟姉妹がいれば、「配偶者とその兄弟姉妹」が法定相続人となります。
これが、よくトラブルのもとになります。
資産家でなくとも、ごく一般の家庭でもありうるトラブルのケースといえます。
ここで実際によくある事例から見てみましょう。
サラリーマンのAさんが、55歳で亡くなりました。
35歳のときに、一戸建てを買いました。
やっと、住宅ローンを払い終わったばかりでした。
Aさんには、子供がいません。
両親も亡くなっています。
Aさんには、兄が1人いました。
兄は、遠方に住んでいて、Aさんの奥さんとは、結婚式以来、ほとんど会ったことはありません。
その兄が、「弟の自宅の4分の1は、自分が相続する権利がある」と主張してきました。
突然のことで、奥さんは、驚きました。
確かに、法定相続の取り分は、そのようになっています。
結局話し合いはつきません。
仕方なく、奥さんは、ローンが払い終わったばかりの住宅を売ることになりました。
その売ったお金の一部を、兄に渡すことになりました。
このようなことを避けるためには、一般的には、「遺言書」が有効な手段になります。
被相続人が、生前に、「全財産を妻に譲る」旨の遺言書を書いておくことです。
兄には、「遺留分」があるのではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、兄弟姉妹には、「遺留分ない」という民法の規定があります。
前述の「全財産を妻に」という遺言書があれば、兄は全く反論できません。
一部の相続を主張することはできません。
行政書士 平 野 達 夫
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