その方は、東京都内にたくさんの土地を持っています。
ほとんどは、「貸している」土地で、借りている人は、その土地の上に自分の家を建てて住んでいます。
建物は、借りている人の名義になっています。
昔から代々続いている地主さんで、いわゆる大地主さんです。
その方は、5人の兄弟の長男で、他の4人も親から土地を引き継いだ地主さんです。
ところが、70歳を過ぎてから、病気がちになりました。
二人の夫婦には子供がいなかったこともあり、奥さんが代わって、それら全ての管理をするようになりました。
管理するのは大変です。
「地代の払いが遅れる」「勝手に増改築をしている人がいる」「借地人が亡くなり、息子さんが代わって借地人になったので、その手続をする」等など、問題がどこかに生じます。
夫の体調が思わしくないこともあり、「夫が亡くなった後、土地など、自分が相続できるだろうか」という心配がありました。
夫がなくなったら、法定相続人になるのは、「奥さんと、4人の兄弟」となります。
法定相続分どおりに分割する場合、奥さんが4分の3を相続し、残りの4分の1を、兄弟が相続します。
しかし、この取り分の4分の3というのは、あくまで、「法律上の定め」と言われます。
実際、どう分割するかは、話し合いとなることも覚悟しなければなりません。
ある日のこと、兄弟が集まる機会があったときです。
兄弟たちが、「土地はできるだけ、自分たちで相続したい」
「奥さんには、ある程度のお金を渡せばいいのではないか」という内容の会話をしているのを、奥さんは聞いてしまいました。
兄弟からみれば、「嫁の私は所詮、他人である」
「あまり相続しないよう、4人から同時に強要されたら、断れないかもしれない」
「最悪、いくらかのお金と引き換えに、相続放棄される可能性もある」
奥さんは、ますます不安がつのります。
「そんなの、ありません!」
「夫の兄弟には、夫の財産を渡したくない!」
これが、奥さんの本当の気持です。
行政書士 平 野 達 夫
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