「遺留分」は、生前に放棄できます。
一方、「相続の放棄」は、被相続人が亡くなった後でないとできませんが、「遺留分の放棄」は、被相続人が生きているうちからできます。
これを利用して、「相続時に、遺留分以下しか相続できなくても、納得します」という意味の約束を、法的にも済ませておくのです。
実際には家庭裁判所の許可を得ておくことが必要です。
これも、遺産分割を円滑にさせる方策の一つといえましょう。
ここで、家庭裁判所に申立・提出する「遺留分放棄」の記載例を上げてみましょう。
「 申 立 て の 趣 旨 」
被相続人甲野太郎の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する審判を求めます。
「 申 立 て の 実 情 」
1 申立人は、被相続人の長男です。
2 申立人は、以前、自宅を購入するに際し、被相続人から多額の
資金援助をしてもらいました。
また、現在会社員として勤務稼働しており、相当の収入があり、
生活は安定しています。
3 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意
思がなく、相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますの
で、申立ての趣旨どおりの審判を求めます。
財 産 目 録 (土 地)
番 号 所 在 地 番 地 目 面 積 備 考
1 ○○市○○町 〇番〇 宅地 ○○㎡ 建物1の
〇丁目 敷地
財 産 目 録 (建 物)
番号 所在 家屋番号 種類 構造 床面積 備考
1 ○市○○町 〇番〇 居宅 木造瓦葺 ○○㎡ 土地1上
○丁目○番地 平屋建 の建物
財 産 目 録 (現金 預貯金、株等)
番 号 品 目 単 位 数 量 (金 額) 備 考
1 預貯金 約 〇〇万円
以上です。
行政書士 平 野 達 夫