税理士の先生は、どなたも、相続については専門家であります。

特に「相続税の試算」は、得意とする分野と言えます。


 また、相続に係る「養子縁組」に関しても、とき応じて、お勧めになることも出てまいりましょう。


 まさしく税理士は、相続に関してのオールランドプレーヤーといってもよい業種の先生です。


 ただ、問題は、それまで面識のなかった人を養子と迎えるとどうなるかであります。


 法律、税の専門家としてのプロであれば、先を十分見極め進めなければならないことでもあります。

先への十分な認識と、具体的な方策を必要とします。


 すなわち、前述しました「遺留分の放棄」まで必要とするケースも多々あり、敢えて提案させていただきたいところです。


 たとえば、「今のままでは、相続税はいくらかかりますよ」とか、「養子を1人加えると、相続税がいくら下がりますよ」というところまで、税理士の先生からは、説明していただけることと思います。


 ただ、これらの計算だけして、「仕事をした」つもりになっている税理士の先生も少なくないのも事実かも知れませんね。


 被相続人の奥さんや長男にとっては、たとえ税金が多少下がったとしても、相続財産が「養子との共有」となってしまっては、問題は残りましょう。


 専門家の先生の指示いかんによっては、メリットどころか、大きなデメリットを被ることも覚悟しなければなりません。


 あなたもお分かりのように、それでは、先生にご依頼した意味がありませんね。


 被相続人が亡くなって相続が開始し、相続後の「相続人の生活」まで考慮したコンサルティングが、大切になってまいります。


 相続税の試算を専門とし、かつ、相続後の相続人の生活まで考慮いただく税理士先生のご指導を、あなたは待ちたいところでしょう。


 「相続」や「養子縁組」は、税理士の先生だけでなく、もちろん、行政書士も専門の得意の分野としております。


 どなたにとっても、相続は、いずれやってまいります。

種々のご相談をお待ちしております。



      行政書士  平 野 達 夫


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