今度は、養子を一人取った場合での相続税を計算して、各々額を出して表にしてみます。
相続財産総額は、同じ2億5000万円とします。
( 法定相続人が妻と長男、加えて養子の3人のケースです )
財産総額 2億5000万円
基礎控除額 8000万円
課税遺産総額 1億7000万円
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課税遺産総額に対する
妻の法定相続分 8500万円
課税遺産総額に対する
長男の法定相続分 4250万円
課税遺産総額に対する
養子の法定相続分 4250万円
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妻の仮相続税額 1850万円
長男の仮相続税額 650万円
養子の仮相続税額 650万円
相続税額の合計 3150万円
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妻が実際に相続する
財産の割合 50.0%
長男が実際に相続する
財産の割合 25.0%
養子の実際に相続する
財産の割合 25.0%
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妻にかかる相続税額 1575万円
配偶者の税額軽減 1575万円
最終的な税額 0万円
長男にかかる相続税額 787・5万円
養子にかかる相続税額 787・5万円
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相続税額の 合 計 1575万円
以上のように、養子を一人とることで、基礎控除が1000万円大きくなります。
更に加えて、「仮相続額」の算出において、「税率が下がる」ことも、影響してまいります。
養子をとることの節税効果は、以外に大きいものがあります。
行政書士 平 野 達 夫
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