今度は、養子を一人取った場合での相続税を計算して、各々額を出して表にしてみます。


 相続財産総額は、同じ2億5000万円とします。



  ( 法定相続人が妻と長男、加えて養子の3人のケースです )



  財産総額               2億5000万円


  基礎控除額                8000万円


  課税遺産総額            1億7000万円


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  課税遺産総額に対する

  妻の法定相続分             8500万円


  課税遺産総額に対する

  長男の法定相続分            4250万円


  課税遺産総額に対する

  養子の法定相続分            4250万円


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  妻の仮相続税額              1850万円


  長男の仮相続税額              650万円


  養子の仮相続税額              650万円


   相続税額の合計             3150万円


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  妻が実際に相続する

  財産の割合                   50.0%


  長男が実際に相続する

  財産の割合                   25.0%


  養子の実際に相続する

  財産の割合                   25.0%


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  妻にかかる相続税額            1575万円

    配偶者の税額軽減           1575万円

    最終的な税額                 0万円


  長男にかかる相続税額           787・5万円


  養子にかかる相続税額           787・5万円


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  相続税額の 合 計            1575万円 



 以上のように、養子を一人とることで、基礎控除が1000万円大きくなります。


 更に加えて、「仮相続額」の算出において、「税率が下がる」ことも、影響してまいります。


 養子をとることの節税効果は、以外に大きいものがあります。




      行政書士  平 野 達 夫

 

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