養子を取る前と養子を取ることでの税額の違いについては、前2回にわたり述べてまいりましたが、それぞれ表にし比較します。
遺産財産総額を、ここで2億5000万円として算出します。
相 続 税 額 の 比 較
( 法定相続人が妻と長男の2人のケースです )
財産総額 25、000万円
基礎控除額 7、000万円
課税遺産総額 18,000万円
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課税遺産総額に対する
妻の法定相続分 9,000万円
課税遺産総額に対する
長男の法定相続分 9,000万円
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妻の仮相続税額 2,000万円
長男の仮相続税額 2,000万円
上記相続税額の合計 4,000万円
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妻が実際に相続する
財産の割合 50.0%
長男が実際に相続する
財産の割合 50.0%
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妻にかかる相続税額 2,000万円
配偶者の税額軽減 -2,000万円
最終的な税額 0万円
長男にかかる相続税額 2,000万円
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相続税額 の 合 計 2,000万円
以上のように、法定相続人が妻と長男の2人の場合では、相続税額は2,000万円となります。
行政書士 平 野 達 夫
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