養子を取る前と養子を取ることでの税額の違いについては、前2回にわたり述べてまいりましたが、それぞれ表にし比較します。

 

 遺産財産総額を、ここで2億5000万円として算出します。



    相 続 税 額 の 比 較

   

 ( 法定相続人が妻と長男の2人のケースです )



 財産総額           25、000万円

 基礎控除額           7、000万円

 課税遺産総額        18,000万円


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 課税遺産総額に対する

 妻の法定相続分        9,000万円


 課税遺産総額に対する

 長男の法定相続分       9,000万円



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 妻の仮相続税額        2,000万円

 

 長男の仮相続税額       2,000万円


 上記相続税額の合計     4,000万円


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 妻が実際に相続する

 財産の割合              50.0%


 長男が実際に相続する

 財産の割合              50.0%



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 妻にかかる相続税額      2,000万円

   配偶者の税額軽減     -2,000万円

  最終的な税額               0万円


 長男にかかる相続税額     2,000万円


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 相続税額 の 合 計      2,000万円


 

  以上のように、法定相続人が妻と長男の2人の場合では、相続税額は2,000万円となります。



      行政書士  平 野 達 夫

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