② 法定相続分どおりに分けたと仮定して税額計算
相続財産の総額から基礎控除を差し引いた額を、「課税遺産総額」といいます。
この「課税遺産総額」が出ましたら、それを、各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各人の税額を算出します。
これは、あくまでも、「仮定」です。
実際にどのように財産を分割するかは、ここでは問いません。
この段階で算出した税額を、「仮相続額」と呼ぶこともあります。
後ほど、事例に基づいて、具体的な計算を示していきたいと思います。
③ 実際の相続分に応じて税金を分ける
続いて、②で求めました「仮相続税」の総額を、各相続人の「実際に相続した比率」で案分いたします。
すなわち、簡単に申しますと、「遺産を相続した割合と同じだけ、相続税も負担していただきます」ということです。
たとえば、法定相続人が、「妻、長男、次男」のケースで算出してみましょう。
仮相続額が、「妻1000万円、長男500万円、次男500万円」だったといたしましょう。
すなわち、あなたもお分かりのように、仮相続税額の合計は、「2000万円」です。
もしここで、妻が相続財産の70%を取得し、子供たちが15%ずつ取得するといたします。
この相続分で、各人の税額を算出しますと、
妻は、2000万円×70%=1400万円
子供1 2000万円×15%=300万円
子供2 2000万円×15%=300万円
となります。
以上のように、先ずは、法定相続分どおりに分けたと仮定して税額計算をし、続いて、実際の相続分に応じて税金を分けていくという形になります。
行政書士 平 野 達 夫
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