定款などに記載する住所は、「印鑑証明書」と同じ書き方をしなければなりません。


 たとえば、丁目番地の記載で、「 何 丁目 何 番地 」 と書くべきところ、つい私たちは、「 〇 ー  △× 」と、書いてしまいがちです。


 普通の社会通用範囲での記載は、これで良いのでしょうが、役所などへの提出書類は、認めてくれません。


 当然ながら、書き直しを求められるでしょう。

細かい点かも知れませんが、つい見落としがちです。


 行政機関への許認可申請書類をはじめ、裁判所への書証などはもちろん、住所の記載はとてもやかましく、厳格です。


 あなたの苦心して書き上げた記載書類は、待つまでもなく、無残にも直ちに却下されます。


 書き直しですか。

また、始めから書くんですか。


いたぁ、大変です!

泣けてきますよ!


とてもじゃないけれど、やってられませんね・・・・。

まあまあ、あまり怒らないで下さい・・・・冷静に、冷静に・・・・。


 住所の記載は、「印鑑証明書」や「戸籍謄本など」を、何回もしっかり見直して、正確に書きましょう。


 皆さんもこれは、よくよく注意して下さい。


      行政書士  平 野 達 夫

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