定款などに記載する住所は、「印鑑証明書」と同じ書き方をしなければなりません。
たとえば、丁目番地の記載で、「 何 丁目 何 番地 」 と書くべきところ、つい私たちは、「 〇 ー △× 」と、書いてしまいがちです。
普通の社会通用範囲での記載は、これで良いのでしょうが、役所などへの提出書類は、認めてくれません。
当然ながら、書き直しを求められるでしょう。
細かい点かも知れませんが、つい見落としがちです。
行政機関への許認可申請書類をはじめ、裁判所への書証などはもちろん、住所の記載はとてもやかましく、厳格です。
あなたの苦心して書き上げた記載書類は、待つまでもなく、無残にも直ちに却下されます。
書き直しですか。
また、始めから書くんですか。
いたぁ、大変です!
泣けてきますよ!
とてもじゃないけれど、やってられませんね・・・・。
まあまあ、あまり怒らないで下さい・・・・冷静に、冷静に・・・・。
住所の記載は、「印鑑証明書」や「戸籍謄本など」を、何回もしっかり見直して、正確に書きましょう。
皆さんもこれは、よくよく注意して下さい。
行政書士 平 野 達 夫
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