定款はなぜ、3部必要なのでしょうか。
公証人役場に認証に行く際は、定款を3部持ってまいりますね。
この3部のうち、1部は、公証人役場に保管されます。
あとの2部は、本人に返されます。
この返される2部は、登記をするときに登記所に提出する謄本と、会社の保存用の原本となります。
ただ、先のことも考えて、認証済みの原本は、何部かコピーすることをお勧めします。
いつの場合もそうですが、原本は必ずといっていいほど、数部コピーすることです。
少し手数に思うかも知れませんが、いずれ、何か必要とする時がやってくるものです。
しっかり、記憶にとどめておきましょう。
行政書士 平野達夫
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