定款はなぜ、3部必要なのでしょうか。

公証人役場に認証に行く際は、定款を3部持ってまいりますね。


 この3部のうち、1部は、公証人役場に保管されます。

あとの2部は、本人に返されます。


 この返される2部は、登記をするときに登記所に提出する謄本と、会社の保存用の原本となります。


 ただ、先のことも考えて、認証済みの原本は、何部かコピーすることをお勧めします。


 いつの場合もそうですが、原本は必ずといっていいほど、数部コピーすることです。


 少し手数に思うかも知れませんが、いずれ、何か必要とする時がやってくるものです。


 しっかり、記憶にとどめておきましょう。


      行政書士  平野達夫

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