被補助人の「居住用不動産」とは、被補助人が所有権又は賃借権等を有するところの、居住するための「建物」や、その「敷地」をいいます。
これには、被補助人が現に住居として使用している場合に限らず、被補助人が現在は病院等に入院していたり、施設に入所していたりしているために、今居住していないものの、近い将来に居住する可能性があるケースなども含まれます。
特に精神上の障害を負っている被補助人にとっては、その居住の環境が変わりますと、その心身はもとより、生活に重大な影響が生ずることにもなりかねません。
そこで、これらの処分については、よくよく慎重を期するため、家庭裁判所の「許可」を得なければならないとされています。
したがって、このような場合、補助人としては、家庭裁判所に対し、「居住用不動産処分許可」の申立てをしなければならないとされています。
この「処分」には、売却、賃貸、賃貸借の解除(アパートなどの解約)、抵当権の設定、建物の取り壊し、贈与、使用貸借、譲渡担保権・仮登記担保権の設定などがあげられます。
なお、補助人が家庭裁判所の許可を得ないで、被補助人の「居住用不動産」を処分した場合は、その処分行為は、「無効」となります。
行政書士 平 野 達 夫
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