Q 被補助人の居住用不動産を処分する代理権が付与されています。

被補助人の居住用不動産を処分したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。


A 補助人が財産管理の代理権のうち、特に不動産処分についての代理権を付与されている場合には、注意する必要があります。


 例えば、土地や建物等の不動産の売却、賃貸、賃貸借の解除、不動産に対する抵当権の設定などです。


 補助人に居住用不動産を処分する代理権があったとしても、被補助人の居住用不動産を売却するなどの処分するに当たっては、事前に、家庭裁判所に対して、「居住用不動産処分許可」の申立てをすることになります。


 家庭裁判所の判断による、その許可を得る必要が出てまいります。


      行政書士  平 野 達 夫

       e-mail tatsuo-hirano@mvb.biglobe.ne.jp

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