その他、被補助人の「生活費」、被補助人が負っている「債務」の弁済、補助事務遂行のための「経費」以外についても、被補助人の財産からの支出が、一切認められないというわけではありません。
例えば、親族や親しい友人の慶弔の際に、常識的な金額の範囲内で支払う「香典」や「祝儀」等については、被補助人の財産の中から支出しても良いと思われます。
ただし、これらの支出の相当性について考えますと、被補助人の「生活費」や「必要経費」よりも、いっそう、慎重な判断が求められましょう。
また、被補助人のために自宅を修理したい、被補助人の送迎のために自動車を購入したいといった場合など、多額の支出が見込まれる場合や、支出の必要性に疑問がある場合には、先ずは、家庭裁判所に相談してみることです。
なお、本人の財産を、その配偶者や子、孫などに贈与したり、貸し付けたりすることは、たとえ税法上の優遇措置があったとしても、原則としては認められません。
相続対策を目的とする贈与等ついても同様です。
これらは本人の財産を減らすことになります。
これもまた、他の親族との間で、無用の紛争が発生するおそれがあるからです。
行政書士 平 野 達 夫
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