被補助人が負っている「債務」の弁済
被補助人が第三者に対して「債務」を負っていることがあります。
そのような場合には、補助人としては、当然ながら被補助人の財産から、その債務を弁済しなければなりません。
ただし、この「債務」とはいっても、何でも急ぎ弁済しなければならないというものではありません。
例えば、被補助人が経済的に困っていた時期に、身内から証書なども作らずに受け取った金額は、「贈与」なのか、返すべき「借入金」なのか、法律的な趣旨が曖昧なケースもあります。
したがって、「借りた」ところの相手が銀行などの金融期間以外の場合で、証書等が残っていないものについては、弁済を急ぐことはありません。
すなわち、そのようなケースでは、被補助人が本当に「債務」を負っているものかどうか、十分確認する必要がでてきます。
そういった状況では、急ぎ弁済してしまう前に、先ずは、家庭裁判所若しくは後見監督人等に相談して、適格な指示を仰ぐことでしょう。
行政書士 平 野 達 夫
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