契約等の相手方から、被補助人の行為を取り消すか、追認するかの解答を求められた場合、以下のとおり、その行為を取り消すか追認するかの、いずれかに確定させることができます。


ア 相手方が、補助人に対し、一か月以上の期間を定めて、追認するか取り消すかの解答を求めた場合に、補助人が解答しなければ、追認したものとみなされます。(民法第20条2項)

 よって、契約は、「有効」になります。


カ 相手方が、被補助人に対し、一か月以上の期間を定めて、補助人の追認を得るように求めた場合に、被補助人がその期間内に追認を得たとの通知をしなかったときは、取り消したものとみなされます。(民法第20条4項)

 よって、契約は、始めから「無効」であったことになります。


 ただ、被補助人が、詐術を用いて契約などの法律行為をしたときは、その法律行為を取り消すことはできません。


 ここでいう詐術とは、行為能力を制限されていないと、相手方に誤信させる行為です。


      行政書士  平 野 達 夫

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