取消権の行使は、補助人から相手方に対する意思表示により行います。


 少なくとも、法律行為、たとえば、契約などを特定して、それを取り消す旨を表示することが必要です。


 例えば、「被補助人○○○○と貴殿とが△△年△△月△△日にした□□の売買契約を取り消す。」で足ります。


 加えて、問題の解決方法、たとえば、「精算のための示談を望む。」とか、「民事訴訟を提起する。」などを示すこともあります。


 なお勿論、口頭でも取消の効力は生じますが、争われたときの証拠として、「内容証明郵便」で相手方に通知しておくことが望ましいでしょう。


      行政書士  平 野 達 夫

        U R L http://hr-con.net

e-mail tatsuo-hirano@mvb.biglobe.ne.jp