同意権とは


 被補助人は、補助人の同意を要すると家庭裁判所で定めた行為を行う時、あらかじ補助人の同意を得る必要があります。


この時、補助人が被補助人に同意を与えるかどうかの判断をする権限を、「同意権」といいます。


同意の行使の仕方


 被補助人の行為に同意する場合には、契約書等に被補助人が署名押印した後に、たとえば、「上記行為(又は契約)に同意します。」などと記し、「被補助人○○○○補助人××××」として、補助人が署名押印します。


 被補助人が補助人の同意を得ないで、補助人の同意を要する定められた行為をした場合には、補助人はこれを取り消すことができます。


 また取り消すことなく、追認することもできます。

なお、この場合には、補助人の「取消権」は、なくなります。


      行政書士  平野達夫

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