家庭裁判所としては、補助の開始に当たり、申立人が被補助人のどのような行為に、「同意権」や「代理権」の付与をしたいのかといったことだけではなく、どこまでも被補助人の意思を尊重しながら、補助人に与える「同意権」や「代理権」の内容をきめることになります。
同様に、補助人になるべき人についても、前述のような補助人としての仕事の性質を踏まえ、被補助人の生活や財産状況、被補助人と補助人との関係、補助人となるべき人の資質など、様々な事情を考慮して、家庭裁判所は選任しています。
一方、補助人となられた方は、「同意権」と「代理権」の意味や、自分にとってどのような行為について「同意権」や「代理権」が付与されているのかをよく理解することが大切といえましょう。
被補助人の意思を十分に尊重する一方、被補助人の利益にならない行為に対しては、同意を与えないようにしたり、定められている「代理権」を適正に行使することが要求されます。
そのため、その仕事の遂行に当たっては、補助の制度と自分に与えられた補助人としての仕事の重要性とその内容の十分な理解が不可欠となります。
なお、家庭裁判所の審判により同意を要すると定められた法律行為について、被補助人が補助人の同意を得ないで、契約などの行っていまうことがあります。
そのような場合、補助人は、その行為が被補助人にとって不利益なものであれば、これを取り消すことができます。
また、その行為が被補助人にとって不利益が特にないと考えられる場合には、これを「追認」したりします。
更に、補助人が家庭裁判所の審判で、「代理権」を与えられている場合には、その「代理権」の範囲内で、被補助人に代わって法律行為をすることになります。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net