被保佐人死亡の場合


 被保佐人死亡の場合は、それで保佐自体が終了することになります。

先ずは、家庭裁判所に、被保佐人の死亡の事実が記載された戸籍謄本(除籍謄本)又は死亡診断書の写しを添付し、被保佐人が死亡したことを報告します。


 そして、死亡から2か月以内に、それまで管理してきた被保佐人の財産を計算し、被保佐人の相続人に引き継ぐことになります。


 なお、この被保佐人死亡のケースでは、保佐人自身が「東京法務局後見登録課」に、保佐終了の登記申請をしなければなりません。


その方法や、必要書類などについては、「東京法務局後見登録課」に問い合わせ確認してみて下さい。


      行政書士  平 野 達 夫

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