Q 保佐人には、「報酬」はないのでしょうか。


A 申立てにより、家庭裁判所の審判で、被保佐人の財産から「報酬」を受け取ることができます。


 保佐人は、その事務の内容に応じて、被保佐人の財産の中から「報酬」を受け取ることができます。


 その場合には、保佐人自身から家庭裁判所に対して、「報酬付与の審判」の申立てをいたします。


 家庭裁判所は、その申立てにより、保佐人として働いた期間、被保佐人の今ある財産の額や内容、保佐人の行った事務の内容などを考慮します。


そして、保佐人に「報酬」を付与するのが相当かどうか、また相当である場合には、「報酬」をいくらとすべきかを決定します。


 保佐人は、家庭裁判所から「報酬」を付与する旨の審判がなされた後、認められた額だけを、被保佐人の財産から受け取ることになります。


 したがって、保佐人は、このような手続を経ずに、被保佐人の財産から「報酬」を得ることはできません。


 なお、当然ながら、「報酬」の前払いなどはできません。

例えば、保佐事務報告書の提出時、保佐人辞任時、保佐終了時などといった、一定の保佐職務を行った後に、後払いのかたちで受け取ることになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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