Q 保佐人は、被保佐人と兄弟姉妹の関係にあります。
亡くなった父の「遺産分割協議」は、どのようにすればよいでしょうか。
また、保佐人が銀行からお金を借り入れるために、被保佐人の不動産に抵当権を設定したいと思います。
このケースでは、どうでしょうか。
A いずれの場合も、家庭裁判所に、「臨時保佐人選任」の申立てをしなければなりません。
これにより、家庭裁判所から選任された「臨時保佐人」が、今回のみ、同意権若しくは代理権を行使することになります。
ただし、すでに、「保佐監督人」が選任されている場合には、その方が、これを行います。
とくに、前記の臨時保佐人選任の申立てをする必要はありません。
行政書士 平 野 達 夫
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