Q 保佐人は、被保佐人と兄弟姉妹の関係にあります。

亡くなった父の「遺産分割協議」は、どのようにすればよいでしょうか。


 また、保佐人が銀行からお金を借り入れるために、被保佐人の不動産に抵当権を設定したいと思います。

このケースでは、どうでしょうか。


A いずれの場合も、家庭裁判所に、「臨時保佐人選任」の申立てをしなければなりません。


 これにより、家庭裁判所から選任された「臨時保佐人」が、今回のみ、同意権若しくは代理権を行使することになります。


 ただし、すでに、「保佐監督人」が選任されている場合には、その方が、これを行います。

とくに、前記の臨時保佐人選任の申立てをする必要はありません。


      行政書士  平 野 達 夫

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